自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第10回議事録
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日時
平成16年7月2日(金) 18:30~22:00

場所
高津区役所保健福祉センター1階 保健ホール

出席者
委員(学識者) 金井委員、小島委員
委員(市民) 荒井委員、石田委員、大園委員、荻野委員、古閑委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員
市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題
- 第9回作成委員会の確認について
- 第12回検討委員会の確認について
- 条例名称について
- 全体の構成、内容について
- その他

公開及び非公開の別
公開

傍聴者
なし

配布資料
次第
資料1 第9回報告書案作成委員会確認事項
資料2 第9回報告書案作成委員会議事録
資料3 報告書素案について出された意見
資料4 条例名称の検討について
資料5 自治基本条例検討委員会報告書素案
資料6 各グループから出された内容の体系(条例想定の場合)
配布資料

議事
→司会進行(座長)は古閑委員。

1.第9回作成委員会の確認について
- 資料説明(資料1「第9回報告書案作成委員会確認事項」、資料2「第9回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」)
→第9回作成委員会の確認事項を確認。
→第9回作成委員会議事録に関する修正事項は、7月5日(月)までに事務局に連絡することを確認。

2.第12回検討委員会の確認について

3.条例名称について
- 資料説明(資料4「条例名称の検討について」)
- 名称には少なくとも「自治基本条例」という言葉を盛り込むべき。
- 報告書の内容の中で強調したい点があれば、それを反映するような名称にしてはどうか。
- 「市民自治基本条例」にしてはどうか。
- これまでに「(川崎市)自治基本条例検討委員会」として検討を行ってきたことから、「川崎市自治基本条例」という名称を検討委員会に提案してはどうか。
→「(仮称)川崎市自治基本条例」として第13回検討委員会に提案することになった。

4.全体の構成、内容について
- 資料説明(資料5「自治基本条例検討委員会 報告書素案」)
- 資料説明(資料6「各グループから出された内容の体系(条例想定の場合)」)

1 総則的部分
【2 前文について】
- 検討委員の意図をなるべく反映するために、キーワードをすべて盛り込んだことから、前文が長くなってしまったと思う。このため、簡潔にするかという点について意見がほしい。
- 簡潔な文章が望ましい。
- 本当に言いたいことを箇条書きにしてはどうか。
- 前文から重要なキーワードをピックアップして再び文章を構成してはどうか。
- 川崎市には多様な地域があり、変化しつつあることを盛り込めれば、詳細については、取りまとめを誰かに一任してもよいと思う。
- 背景、課題等、今後の川崎市の自治の方向性という順序に文章を整理することが望ましい。
→前文は今回提出された案文をもとに簡潔化する。
【3 目的】
- "安心、安全"の後に"快適"という言葉を入れたい。
- 条例の目的を前文に書く場合、目的は必要ないと思う。重複しないように前文と目的との整合を図る必要があると思う。
- "市民とその信託を受けた議会及び行政が"という文章について、報告書の後ろで、市民、議会、行政を併置している箇所もあるため、"議会及び行政"を"市政"などの言葉に置き換える必要があると思う。
→報告書に目的を盛り込むが、内容については前文との整合を図りながら検討していく。
【4 定義】
- (5)の"ともに担う公共"の定義については原則部分で触れられている。また、(3)の参加の定義については"参画"という言葉との使い分けを考える必要があるため、定義づけを行うかどうか検討する必要があると思う。
- (1)の市民の定義を基本に盛り込んではどうか。
- (1)の市民の定義について、"団体"を非営利団体に限定しているが、事業者の社会的責任を考えた場合、市民の責務の対象になるため、"団体"という言葉を入れるかどうかについて検討する必要があると思う。
- (2)の規定は、事業者を(1)の市民の定義に含めれば必要ないと思う。
- (5)について、"市民、議会、行政"と書かれているが、6-(2)(1)(ともに担う公共創造の原則)では、"市民・事業者・市"と書かれているため、整合を図る必要があるのでは。
【5 基本理念(「自治の基本原則」)】
- タイトルについて、"基本理念"と"(自治の)基本原則"が併記されているが、理念と原則では意味が違ってくるため、「5 基本理念(「自治の基本理念」)」や「地方自治の基本的な考え方」などに変えた方がよい。
- この規定は、"地方自治の本旨"の内容の確認プラスアルファで構成されていると思う。(3)、(4)の規定が、"地方自治の本旨"の確認にあたり、(2)の「市民自治」がプラスアルファの規定になっている。住民自治と団体自治の関係から、(2)、(4)、(3)の順番に直した方がよい。
- (2)の内容のままであると、"市民自治"は、地域社会における市民間の関係だけに終始し、市民間の関係を自治基本条例で定めてしまう可能性があるため、市民自治と住民自治との関係を整理することが必要ではないか。
- 5の規定は自治の解説にあたるため、本文に盛り込む必要はないのでは。
- 5の規定を前文に盛り込む方法があると思う。
- 市民に自治を理解してもらう意味で5の規定は必要だと思う。
【6 基本原則】
→基本原則として不足する規定があるかどうかについて次回検討委員会で検討してもらう。
《(1) 参加の原則》
- タイトルを「市民参加の原則」にするべきでは。
《(2) ともに担う公共創造の原則、(3) 協働の原則》
- "ともに担う公共創造"を目的とし、"協働"を手段として捉えると、(2)の(3)、(4)、(5)の規定は、(3)の「協働の原則」の規定内容に相当し、逆に(3)の(1)、(2)の規定は(2)に盛り込むべき内容になると思う。両者の項目及び内容の整理が必要だと思う。
- "ともに担う公共"は、これまで行政が行ってきた公共的なサービスを市民も担うということを意味しており、協働とは別の概念で考えるべきではないか。
- 具体的な仕組みについての規定も盛り込まれているが、原則として規定してよいのか。
→「(2) ともに担う公共創造の原則」と「(3) 協働の原則」は内容を見ながら、両者を整理していく。
【7 条例の位置づけ】
- 規定場所が現在の場所でよいかどうかについて検討する必要があると思う。
- 最高規範性については他の項目に盛り込んでもよいと思うが、他の条例等の制定や改廃等にあたり、自治基本条例の趣旨等と整合を図る必要があることは明記する必要があると思う。
- "この条例の趣旨"とあるが、"趣旨"が報告書の中に書かれていないのでは。
- "趣旨"とは条例全体に反映されている基本的な考え方と捉えてはどうか。

2 構成するものの役割及び責任
【1 市民】
《(1) 市民の権利》
- 「包括的権利」の意味がわかりにくいため、表現を変えてはどうか。
- 個別の権利として、(2)、(3)、(4)にある権利があげられているが、他の個別の権利を列挙する必要性が生じるため、自治基本条例の特徴的な権利としてあげたということを記入し、(1)と差別化して表現する必要があると思う。
- (1)が基本的な権利であり、それを実現するために(2)、(3)、(4)の権利が必要であるという解説を付記してはどうか。
- (4)の「市民提案権」をあえて盛り込む必要はないのでは。
《(3)コミュニティ》
(全般)
- コミュニティについては、規定の仕方により市民間の自治に抵触する可能性があるため、規定するかどうかを含めて検討する必要があるのでは。→今後、報告書の他の規定にあわせて内容を整理していく。
(イ コミュニティの運営)
- (2)に"参加の有無によって市民に不利益が生じることがあってはなりません。"という規定があるが、町内会等を通じて市の広報を回覧する場合、未加入者に行き渡らないという現状があるため、不参加のためにおこる不利益をなくすという規定を設けるべきでは。
【2 議会】
《(1) 議会の設置及び議員の宣誓》
- (1)について、"住民"という言葉を入れる必要があるのか。
- (1)について、"議事機関"という表現ではなく、"議決機関"とした方がよいのでは。"議決機関"という言葉は法令用語に存在しない。
【3 市長・行政】
《(2) 市長その他の執行機関の責務》
- (2)について、"事務を処理する"という文章は、権限が少ないイメージを与えるため、別の表現を用いてはどうか。
- 解説にある公益通報者制度について、本文に盛り込むべきでは。
《(3) 市長などの宣誓》
- 職員の宣誓についても規定してはどうか。
《(4) 行政運営の原則》
- ウの"行政活動の各段階において"の後に、"審議会制度を含め自由な市民参加を推進する"という規定を盛り込みたい。
- オの"行政手続きに関し公正の確保と透明性の向上を図ること"という規定に関連して、要綱行政の透明性の向上を図るという趣旨の規定についても盛り込みたい。
→審議会や要綱行政については解説に盛り込む。
《(7) 行政組織のあり方について》
- (2)の"市の出資団体に対応しなければならない"の"対応"を具体的に規定すべきである。
《(8) 区役所》
- グループ討議の段階では、区長権限の強化などの意見があったが、イの(3)、"区長が地域事情に即した独自の判断で課題解決にあたれるように区の自律性を高めます"という文章に集約されたため、その是非について検討したい。
- 現在の報告書の場所に区役所の規定を置いた場合、区は自治単位ではなく行政のサイドの組織として位置づけられることになるがよいか。

3 市民自治拡充推進のための制度等
【1 情報共有等】
- 情報公開に関連して、市民参加で得た情報を市民が公開する責務を「情報共有の原則」に盛り込むかどうかについて検討してほしい。
- 市民参加した人が必ずしも情報提供に努める必要はないのでは。
- (1)と(2)の規定の間に新たな規定として広報活動の充実について盛り込んではどうか。
【3 住民投票制度】
- (1)を読み込むと"市は、市長に住民投票を実施させる"という解釈になるため、表現を工夫する必要があると思う。
【4 苦情、不服、侵害に対する措置】
- 市民オンブズマン制度について解説で触れられているが、本文には具体的に書かれていないため、人権オンブズパーソンとともに盛り込むべきである。
- 解説(2)のアに、"制度は、時代の流れに対応が可能となるよう総合的な対応が求められています"とあるように、臨機応変に時代の流れに対応するため、具体的な制度の名前を本文に盛り込まない方がよいのでは。
- 今後検討すべき課題等にある"総合オンブズマン制度"は、現行の市民オンブズマン制度と人権オンブズパーソンを合わせた制度を想定しているため、現行制度との違いをわかりやすく説明する必要があると思う。
【5 評価】
- 第三者機関など市民参加による行政評価の仕組みを盛り込むべきでは。
- 今現在で市民による評価指標が明確になっていない部分があるため、市民が評価結果を見て行政運営の状況を判断できるような仕組みづくりを先につくる必要があると思う。

5.その他
→第13回検討委員会への発表は、旧グループ等の担当部分ごとに行うことにする。
(作成委員会部分:浪瀬委員、グループ1部分:古閑委員、グループ2部分:大園委員、グループ3部分:末吉委員、グループ4部分:荻野委員、体系(考え方の説明):事務局)
→第13回検討委員会の進め方について、旧グループ等の担当部分ごとに、時間を区切って報告書案の説明と質疑を行う方式で進めていくことが確認され、作成委員(世話人会兼任委員)が世話人会(第13回検討委員会前に開催)で了承を得ることになった。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2168
ファクス: 044-200-3800
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