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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第13回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月10日(土) 13:00~18:00

場所

高津区役所5階 第5会議室

出席者

委員(市民) 荒井委員、石田委員、古閑委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、今村主査、鈴木職員、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 第12回作成委員会の確認について
  2. 市民討論会の進め方について
  3. 報告書素案について
  4. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

なし

配布資料

議事

→司会進行(座長)は竹井委員。

1.第12回作成委員会の確認について

  • 資料説明(資料1「第12回報告書案作成委員会確認事項」)
    →第12回作成委員会の確認事項を確認。

2.市民討論会の進め方について

  • 資料説明(追加資料「市民討論会について」)
    →第1部、「自治基本条例検討内容の発表」の発表者については、報告書を前半、後半に分けて作成委員2名(古閑委員、末吉委員)で発表する(発表は、配布資料(報告書本編、概要版)とパワーポイント(原案は事務局で作成)で行う)。
    →第2部、「ポスターセッション」の方法については、グループ別ではなく検討委員全員が分担して行うことにする(なお、各ブースにはコア担当が常時張り付くことにし、他の担当は他のブースにも移動できるようにする)。
    →また、ポスターは、報告書の枠の部分を拡大したものとし、ポスターの配置パターン(ブース構成)を次回検討委員会で検討するため、事務局でポスター配置のパターンを示した資料を用意する。
    →第3部、「意見の発表」については、できるだけ作成委員以外の検討委員に発表してもらうようにする。

3.報告書素案について

※前回作成委員会での学識者等のアドバイスを受けて、第12回作成委員会資料(資料2「自治基本条例検討委員会「報告書素案の体系」」、資料3「自治基本条例検討委員会報告書素案」、資料4「検討委員会委員意見」)をもとに報告書素案についての検討が行われた。

1 総則的部分

【1 条例の名称について】
※特に意見はなし。

【2 前文について】

  • 現在の前文は各委員からの案文を簡潔に整理しているが、キーワードをつなぎ合わせた感が強く、文章のつながりに意味が感じられないため、振り出しに戻って考えた方がよい。
  • キーワードを組み立てることにより前文を構成することは委員間で合意されたのでは。
  • 再度検討を行った場合、日程的に市民討論会に間に合わないと思う。
  • 納得できる前文にするためには時間をかけて議論する必要がある。7月16日の検討委員会、24日の市民討論会には、仮置きで現前文案を提案し、その後、修正を行ってはどうか。
    →現在の前文案を早期に検討委員に送付し、7月15日までに検討委員から意見を出してもらう。検討委員意見を集約したものを、次回検討委員会(16日)で配布し、19日の作成委員会で最終的に検討したものを24日の市民討論会に提出する(これまでの検討の経緯と意見の募集内容(キーワードを再整理して一覧した結果、全体のつなぎがすっきりとしないため、振り出しに戻って考えること。前文案についての意見は修正だけではなく、新たな前文案を含めて募ること)を送付時に断っておく)。

【3 目的】
→前文等と重複するため、項目全般を削除する。

【4 条例の位置づけ】
※特に意見はなし。

【5 定義】

  • 「(2) 事業者」について、"事業者"とは市民活動やNPOに関わる人であり、これらの人を事業者として表現することは適切でないこと、市民活動団体等については「(1) 市民」の定義の中の個人として読めることから、削除したい。
    →「(2) 事業者」の定義は削除する(これにあわせて、「(4) 協働」の"事業者"も削除)。
    →「(5) まちづくり」については仮に削除する(ただし、ペンディングとして扱う)。

【6 基本理念】

  • 2行目、"その信託に基づいた市政を自ら主体的に担うことにより、~"という文章において、"信託"と"主体的"という言葉は矛盾するため、書き方の工夫が必要だと思う。
  • "主体的に担う"とは住民自治のことを表していると思う。
  • 3行目、"この理念に基づいて~国・県との対等・協力の関係に基づいた~"の文章で"に基づいて"という表現が続くため、修正したい。
  • 4行目、"国・県との対等・協力の関係"について、身近な自治を考えた場合、"県・国"の順序になるのでは。
  • 政令指定都市の場合、基礎的なサービスについては、県との関わりが少ないため、"国・県"の順序にしたい。
    →規定の趣旨にそった修文を行ったが、なお整理を要することを確認。

【7 自治の基本原則】

  • 「(情報共有の原則)」(1)"議会及び市の執行機関は、"という書き出しについて、市民、議会、市の執行機関の三者で自治を担っていくという観点から以下の修正案を提案したい。
    提案1)情報共有の原則:(1) "市民、議会及び市の執行機関は、市政に関する情報を共有し、自治を推進します。"
    →自治の推進の観点から、"市民、議会及び市の執行機関は、~自治を推進します"という書き方に変更する。
  • 参加、協働の原則について、"利益、不利益を被らない"という趣旨の規定を双方に挿入すべきという意見が前回あったため、参加と協働の原則を一緒にした以下の文章を提案したい。
    提案2)参加・協働の原則:(1) "市民、議会及び市の執行機関は、暮らしやすい地域社会を実現するため、それぞれの役割と責任の下で参加し、及び協働して、自治を推進します。"
  • 以上の規定にした場合、前回作成委員会で盛り込む方向が確認された"参加、協働ができないことにより不利益が生じないようにする"という規定について、以下の文章を提案したい。
    提案3)参加・協働の原則:(2) "市民の参加・協働は、それぞれの自由意思に基づくものであり、市の執行機関及び議会は、市民が参加・協働できないことによって市民が不利益を受けないよう配慮しなければなりません。"
    →参加の原則と協働の原則を一纏めにして表現する。
  • 提案された表現にする場合、「5-(3) 参加(の定義)」(市民だけでなく、行政等も参加することになるため)を変更する必要があるのでは。
  • 「5-(3) 参加(の定義)」の表現は、市民が暮らしやすい地域社会をつくるためのまちづくりや市政に、市民のとしてどのように関わるかということを表現しているものだと思う。
  • 提案3を採用した場合、前回作成委員会で出された意見(参加による利益の享受は認めないという規定を盛り込むこと)が反映できなくなるのでは。
    →参加と協働の原則について、参加により利益を生じさせない規定を設けるべきという意見が出されたが、運営原則ではなく基本原則にあたるため、現時点では盛り込まない。

2 自治の主体 それぞれの役割と責任

【1 市民】
《(1) 市民の権利》

  • 前回確認事項である市民提案権の盛り込みを行いたい。以下の案文について検討してほしい。
    提案)(意見表明・)市民提案権:(3) "市民は市政に対する意見を表明し、また提案を行う権利を持ちます。"
  • 意見表明権、市民提案権は"参加する権利"に反映されていると思う。提案権等を規定した場合、具体的な制度のイメージを検討する必要があると思う。
  • 市民の意見表明や政策提案については、さまざまな現行制度があるのでは。意見表明・市民提案権については独立して規定してもよいが、既存制度等を有効活用すること、自治体運営への意見表明や提案する権利を市民が持っている旨を解説に盛り込みたい。
    →前回意見に基づき市民提案権を盛り込むが、新たな制度を創設するのではなく、既存の制度等を有効に活用していく旨、解説に記載する。

《(2) 市民の責務》

  • (1)で自己責任の目的を"まちづくりへの参加"と限定しているが、(2)では市民の自由な発意と人格の尊重を謳っているため、流れに矛盾が生じる可能性があることから、(2)の"心豊かな関係を作り"という表現を検討する必要があると思う。
    →以上の意見を踏まえ、以下の提案について次回検討委員会に提出したい。
    提案1)(1) "市民は、参加及び恊働に当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。"
    提案2)(2) 市民は、ともに社会の一員であることを自覚し、お互いの自由と人格を尊重しあう責務を持ちます。
    →(3)の規定については、浪瀬委員に案文を作成してもらい次回検討委員会で検討する。
  • (4)の規定についても簡潔に整理したい。
  • 地球規模から見た他地域への配慮という意味を込めて、以下の案文を提案したい。
    提案3)(4) "市民は、自らの暮らしや活動が、地球的規模で、かつ後世に対しても影響を及ぼすことを自覚し、持続可能な環境を保全する責務を持ちます。"
    →(4)については、提案3に基づき事務局で修文作業を行う。

《(3) 事業者の責務》
→前回確認事項(表題を「事業者の社会的責任」とすること)を確認。

《(4)コミュニティ》
→(1)"市民にとって"という断りの文章について、自治基本条例の適用は川崎市にしか及ばないため、削除する方向で考える。
→市が支援することは当然のことであるため、(3)の規定"必要に応じて"は削除する。

【2 議会】
→「(議会の設置及び議員の宣誓)」(2)の議員の宣誓対象は信託者である「市民」とする。

  • 「(議会の権限と責任)」、(1)では、議会の意思決定、行政運営の監視、意見の国会等への提出と並列的に文章が書かれているため、整理が必要である。
  • (1)については、行政運営の監視機能の他に、行政への牽制機能についても追記してはどうか。
  • (1)に規定されている議会の3つの権限は最重要なものと考えられるため、他の権限を列記するとその他の詳細な権限まで規定する必要性が生じると思う。
    →「(議会の権限と責任)」は、文章が複雑なため、項目全般について事務局で整理を行う。

【3 市長・行政】
《(1) 市長その他の執行機関》
→宣誓規定について、市民の生活に直接関係のある執行機関の委員を宣誓対象とする(具体的な機関については事務局で抽出する)。

《(2) 行政運営》
→ウの項目については、前回確認事項("公共的な課題を自ら解決しようとする"及び"かつ自立"という表現の削除)を確認。

  • オの"行政手続"は"行政運営"であるという前回作成委員会での指摘を踏まえ、「(4)行政組織のあり方」と含めて考える必要があると思う。
  • エの規定について、行政運営の基本的原則は、公平、公正、効率的、効果的であることだと思う。オの"公正の確保と透明性の向上"を含め検討すべきである。
  • "効率的"という表現を盛り込んだ場合、行政が効率性の追求のみに走るおそれがあるため、"効果的"という言葉を追加したい。
    →エ、オの規定は行政運営と、行政組織のあり方とに整理することができるため、「(4)行政組織のあり方」とあわせて事務局で整理する。

《(3) 計画的な行政運営》、《(4) 行政組織のあり方》、《(5) 財政運営等》
※以上の項目についての意見は特になし。

《(6) 苦情、不服、侵害に対する措置》

  • 前回の指摘のとおり、「3-2 参加による自治の営み」に盛り込んだ場合、苦情等だけではなく、政策提案に関する事項も扱う制度になるため、現在の場所に規定する方がよい。
    →実際に制度に馴染むかどうかを検証する必要があるため、現在の場所に仮置きする。

【4 区】
→「(区役所の役割と責務)」、(1)の規定にある"区民"については、身近な意味を持たせるため、"市民"とはせず、そのままにする。
→「(区役所の役割と責務)」、(3)の規定にある"市民活動"については、"コミュニティ"と表現した場合、同好会的な組織も含まれるため、"市民活動"のままとする。

  • 「(区における市民自治の推進)」(1)の区民会議の設置について、現時点ではその目的を確認し、構成についてはあえて記入しなくてもよいのでは。
  • 区民会議に関連して、区選出の議員の役割についても区の規定の中に盛り込むべきという意見が前回あったが、区民会議の構成を盛り込まない場合、あえて規定する必要はないと思う。
    →区民会議の構成については、具体的な構成は今後設置が決まってから明らかにした方がよいということで盛り込まないことになった。これに関連して「議員の責務」については、「2 議会(議員の役割・責任)」で検討することになった。

3 自治拡充推進のための制度等

【1 情報共有による自治の営み】
《(1) 情報提供》

  • 情報提供について、市民に情報をそのまま発信するのではなく、市民と行政がタイアップする工夫が必要であり、それが市の広報の充実につながるのでは。
  • 広報の充実の趣旨は、現在の情報提供の規定に盛り込まれていると思う。
  • 行政がさまざまな媒体を用いて積極的に広報活動を行う旨を解説に記載してはどうか。
    →広報の充実を図るべきであるという意見があったため、広報活動の目的としての参加、協働の意味が込められるような文言を検討するという趣旨の文章を解説等に盛り込む。

《(2) 情報公開》、《(3) 情報提供》
※以上の項目についての意見は特になし。

【2 参加による自治の営み】
《(1) 総合計画等への参加》
※特に意見はなし。

《(2) 審議会等への参加》

  • (1)の規定について、公募における人選の透明化などについての規定を盛り込みたい。
  • 川崎市では公募の選出基準があり、審議会については、市民に広く門戸が開かれているため、条例による制度保障ではなく、市民が積極的に参加することを主張する方が重要だと思う。

《(3) パブリック・コメント制度》

  • 規定内容から考えて報告書に盛り込む必要があるのか。
  • 報告書に盛り込みアピールすることで、実効性のある制度にしていくことができるのでは。
    →(1)の"~市民生活に大きな影響を及ぼすおそれがあると認める事案の策定に当たっては、~"は、"~市民生活に大きな影響を及ぼす事案の策定に当たっては、~"に変更する。

《(4) 評価》、《(5) 住民投票制度》
※以上の項目についての意見は特になし。

【3 協働による自治の営み】

  • 「市民活動支援指針」の条例化を図るべきという意見があったが、枠内に盛り込まないのか。
  • 条例に定めることよりも支援施策の整備を担保することが重要だと思う。
    →(2)の規定、「公共的な課題を解決するための施策を整備し」については残す。

4 国や他の自治体との関係について

※特に意見はなし。

5 ((仮称)川崎市自治推進委員会)

  • (2)の規定によると、推進委員会は、市長の諮問を受けて、審議し、市長に答申する組織になるが、市民が自主的に検討できるような組織にすべきでは。
  • 市民の自主的な組織にした場合、その提言等をオーソライズさせることが難しくなる。

4.その他

→次回検討委員会への報告は、浪瀬委員(報告書前半部分を担当)と竹井委員(後半部分を担当)が行う(前半:「2-2 議会」まで。後半:「2-3 市長・行政」から)。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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