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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第16回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年8月2日(月) 18:30~21:00

場所

高津区役所5階 第2会議室

出席者

委員(市民) 荒井委員、石田委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、袖山主査、中村主査、棚橋専門調査員

議題

  1. 第15回作成委員会の確認、第12、13、14回作成委員会議事録について
  2. 前文について
  3. 第15回検討委員会での報告等について
  4. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

なし

配布資料

次第
資料1 第15回報告書案作成委員会確認事項

資料2 第12回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録

資料3 第13回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録

資料4 第14回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録
追加資料 検討すべきポイント(案)
参考資料 これまでの前文に関する検討について

議事

→司会進行(座長)は石田委員。

1.第15回作成委員会の確認、第12、13、14回作成委員会議事録について

  • 資料説明(資料1「第15回報告書案作成委員会確認事項」、資料2「第12回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」、資料3「第13回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」、資料4「第14回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」)
    →第15回作成委員会の確認事項を確認。
    →第12、13、14回作成委員会の議事録については、訂正等がある場合には、8月3日(火)までに事務局に連絡することを確認。

2.前文について

  • 資料説明(参考資料 「これまでの前文に関する検討について」)

1)前文の検討方法について

  • 「前文についての方向性と課題」(参考資料p21)が事務局より整理され、4人の作成委員から前文案が提案されているが、4つの文案を比較検討するか、もしくは新たに第5案を作成するか等、その具体的検討方法について議論してほしい。
    →事務局が整理した参考資料をもとに、今までの議論を再確認してから進めることが効率的ではないか。
    →前文の背景や理念、前文で想定される構成要素(キーワード)については検討したが、前文の構成については議論されておらず明確な方向性がだされていない。ここでは前文の作成作業を進めるために、4人の委員が提案した前文案の趣旨、意向等について説明を聞いた上で議論を進めてはどうか。
    →参考資料p20まではこれまでの検討経過を整理したもので各委員は周知していることと判断する。
    →前文については市民討論会を経て市民意見を吸収し、前文案は市民意見を加味して作成されていると考えられるので、検討されないまま進んできた"前文の構成"について参考資料p21以降を中心に議論することになると思う。
    →次の2つの意見に分かれたが、イ.で進めることとなった。
    ア.これまでの流れを確認したうえで、内容の検討に入る。
    イ.提案者からこれまで出された案の説明を受けて、それから内容の検討に入る。
    →ルールを作ってからと思ったが、つぎはぎ文になるので、1つの案をベースとして修文していくこととなった。

2)前文の内容について

前文案について各委員より、その趣旨、意向について説明された。
【委員案】

  • 前文は参考資料p17の「■事前配付資料に対して寄せられた意見」に記載された「(私案)1)~4)」に基づいて作成し、特に1)の「条例はだれが、何のために作ったのか」を強調したことが説明された。
  • 前文案が読み上げられた。

<各委員からの意見>

  • 「地方自治の本旨」とは何か。一般市民には理解できない。
  • 「恒久平和と民主主義に基づく憲法を暮らしに活かし、」という"恒久平和"や"憲法"という表現は難しい問題を包含しているので避けたほうがよいのではないか。
    →この条例は"憲法"で保障されて作られており、本旨(団体自治と住民自治)にまちづくりのための条例を作る意味があると考えるために、あえて"憲法"という言葉を用いている。
  • なぜ今「日本国憲法における地方自治の本旨に基づいて」条例をさだめるのかという疑問がおき、それについての説明がわからない。
    →地方自治法の改正と地方分権改革が行われたためである。
  • "協働"についても言葉の意味が説明されていない。
  • 全体的にわかりやすい表現にすべきではないか。
  • 「人口130万人」や「80周年」という数字は変化していくので、残る文章については数字は使わない方がよいのではないか。

【委員案】

  • 前文は参考資料p22の【前文起草にあたっての基本事項】に基づいて作成されたことが説明された。
  • なぜ条例を制定するかは前文の意義である。
  • "(4)構成"の地理的表現については全市民が共有していることではないので、東京都と横浜市に隣接していることについて記述した。
  • 近年、直面した課題について触れ、その課題に向けて市民主体の取り組みが重要であり、さらにまちづくりが平和の実現につながることを説明している。

<各委員からの意見>

  • 以後、最後にまとめることとした。

【委員案】

  • 前文は参考資料p21~22に記載された[解説]に基づいて作成されていることが説明された。
    ・市民討論会での「前文は恒常的な文章にすべき」、「時代背景を限定せず、課題には触れなくてよい」という意見を意識した。
  • また、「なぜ、条例を作るのか」という点についてうまく説明できていないことを考慮し、前回の前文案を整理した。
  • 制定の背景については20~30年後も通用する内容にすることを考慮し、そのためには現在の課題を盛り込むのではなく、一般的な社会情勢を盛り込むこととした。

【委員案】

  • 参考資料p23の前文案が読み上げられた。
  • 解説については末吉委員案とほぼ同じであるが、"市民自治"について強調している。
  • 前文案8行目「~、そして市民誰もが誇れる平和で安全なまちづくりを目指します。」を「~、そして市民誰もが誇れる平和で安全なまちづくりを目指し、それを次世代に引き継ぎます。」に変更する。
  • 憲法の中での地方自治の本旨は考える必要はあると思うが、環境権や平和については自治基本条例の前文として強調しなくてもよいと思う。
  • 社会変化の中で市民自治に必要な地方分権型社会への編成期であるので、地方分権の流れは強調する必要があると考えた。
  • この条例が20~30年後続くことについては疑問も持った上で書いている。
  • 他都市の事例では前文は"市民自治"の観点からのみ書かれているが、大きな意味での憲法や国際社会について記載する場合には全文にその趣旨を通す必要があると思う。

【委員案】

  • 参考資料p8の前文案について説明された。
  • 「より幸福な、より安定した、より安心できる暮らし」を手に入れるために"市民自治"があると考えているので、まちのことを決めるだけではなく、決めて自分たちで手に入れたい暮らしを手に入れることが"市民自治"だと考える。
  • 自治の基本理念には「まちのことを決めてどうするか」ということをさらに言及する必要があると考える。
  • 「憲法」はどこかに入れる必要があると思う。
  • 前回配付された「基本構想素案」に川崎市の特徴として書かれた「地域特性と抱える課題」(p12)に基づいて考えると基本条例と基本構想の整合性が取れると思う。

 

各委員からの説明後、前文についての全体的な議論が行われた。

  • 個人の考え方、感じ方によって解釈、評価が異なるような表現は避けるべきである。
  • 「憲法を暮らしのなかに生かす」という表現は何をどのように生かすことか。
    →"憲法"の理念を暮らしに生かすのは条例であり、条例の根拠は憲法の中にあると考える。分権改革の中で地方自治法の改革は市民参加を主体として改正したので、その法の根拠に基づいて条例制定となったことを明確にさせる必要がある。
    →一般市民は「憲法を暮らしに生かす」ことはわからないと思う。
    →また、"憲法"についての考え方は個人によって異なるので、一義的に生活に生かすという表現はきつすぎると思う。
  • 委員案は「条例の性格、位置づけは何か」という市民意見に答えるためには憲法で規定されていることを根拠とし、「憲法を暮らしのなかに生かす」と表現している。また、委員案は市民の責務として"憲法"を条例に表現するというのであるが、他都市の事例では前文に憲法への言及がないが、事務局に意見を伺いたい。
    →大和市では「日本国憲法で保障された地方自治の本旨に則り」ということで、自治をどのように進めていくかという意味で"日本国憲法"が表記されている。おそらく、他のところでは"憲法"は、政策的、政治的、イデオロギー的なことに発展することを危惧しているために使われていないのだと思う。
  • 自治基本条例を作る根拠は"憲法"で謳われているということで憲法を前文に引用することでは大和市の事例があるということである。
  • "憲法"という表現を使うか否かは先の議論に影響がないと考えられるので、前文についての議論を先に進めたい。
  • 委員案の【前文起草にあたっての基本事項】はp21「■作成委員会における方向性」に沿っていると思われるので、これに基づいて議論を進めていきたい。

[川崎市の所在環境]について

  • "川崎市の所在環境"の説明は条例の後段との関連性がみられない場合は不要ではないか。
    →他都市の事例でも地理的環境が書かれているが、その意味については言明されていない。
    →市の性格を表現する意味から地理的環境は必要だと思う。
    →川崎市は巨大都市東京都と横浜市に挟まれ、"川崎都民"、"麻生区民"と呼ばれるほど純粋な川崎市民が少ない中で成り立っており、川崎の地理的な特異性があるという所在環境は必要だと思う。
    →地理的特性が"市民自治"における川崎市民の意識に対するインパクトを考えた場合、重要ではないと考える。
    →各区の特性を生かせるような自治基本条例にしたいという思いは、地域特性により各区の性格が異なるために区政強化が求められていることと関連するので地域特性の表現は必要だと思う。
    →各地域の特性を持った上で市民の特性と繋がっているので、歴史、地理的環境は必要だと思う。
    →所在環境を盛り込む意味は、多様な人が住み、働いている(首都圏における位置)こと、性格の異なる7つの区によって構成されていることを示し、「多様性を認め、区の特性を活かした条例とする」ことを明示するためであるという意見が大勢を占めた。

[社会経済状況の取扱いと市民生活環境へのインパクト]について

  • 課題を重視するとイメージが暗くなるので、今後どのような社会になるか(地方分権化、国際化)を表現し、それを受けてどうするかという書き方がより普遍的になると思う。
  • 環境の変化によって課題が発生し、課題を認識しなければ解決の必要性はないので、課題については触れる必要がある。
  • 課題解決手段が"市民自治"につながると思う。
  • 自治基本条例は市民参加によるまちづくりを推進するためのしくみであり、課題克服のための条例なので課題を記述することは必要である。
  • 他都市の条例では課題については直接的に書かれていない。前向きなまちづくりのために何が必要かという観点から、地域毎の活動が自由にできることが重要であり、それが課題解決につながり、さらに自治の活性化にもつながるということを表現したい。
    →政令指定都市として自治基本条例は初めてのことなので他都市の条例は参考にしても、左右される必要はないと思う。
  • 市民が解決しなければならない課題は何か、なぜ発生したかについては端的に説明し、課題を発生させた社会状況の変化を具体的に説明する必要がある。
    →背景についてはどこまで書くかという問題はあるものの、"課題"について表記しないということではないことが確認された。
    →社会変化と課題は同一のものではないことを確認する。

[課題解決の手段]について

  • 課題解決の手段は"市民自治"であるという考え方に各委員の大きな違いはないことが確認された。
  • 末吉委員案の前文案6行目に「~市民が互いに力を合わせて~」と書かれているが、課題解決は市民のみではなく行政と協働で行っていく必要があるので、"市民"という言葉にウェイトをおきすぎているように感じられる。
    →行政主体から市民が実情に合わせた方法があるという意味でこのような表現にしている。
  • 参考資料p15にあるように「みんなで力を合わせる」という表現に違和感を持つ人もいるので、身近なところからの取り組み、人と人とのつながりが力となって市民社会がより発展するという表現とし、課題解決ではなく前向きな創造的な活動でも使えるような表現が好ましいと思う。
  • 市民討論会では今まで行政に任せてきた部分を市民が担うのであれば、具体的な内容が書かれていないとわからないという意見があった。
  • 委員案の「~障害者に優しさを感じる明るい人間環境づくりのための政策を支持し、推進します。」は未来像と解決手段としている。
  • 委員案は市民と行政の"協働"を強調している。
  • 委員案は身近な地域の自治活動が重要であり、それを支えるのが協働や情報共有であるという意見である。
  • 委員案は「権利と義務、参加と協働による自律ある市民」という表現で参加と協働は自律的なものであると結論づけている。
  • 委員案は解決手段としての市民自治の基本理念を表現し、基本原則は情報共有を前提としなければならない市民参加と協働の3原則を規定した。

[検討委員会に向けて]

  • 時間的な制約もあるので、各委員から提案された前文案を匿名で提案し、検討委員会に決定を委ねてはどうか。
  • 検討委員会では説明が必要だが、匿名性にするためには代弁者が各前文案を説明しなければならない。
    →その場でだされた意見は事務局で対応してもらうことにしてはどうか。
  • 各前文案によい部分があり、ひとつの案を選択することが難しいので、よい部分を抜き出してうまくつなぎ合わせることはできないかと思う。
    →検討委員会で決定したものを修正する方法でいかがか。
  • 検討委員会では参考資料p21以降の前文案(ABCD案)及び解説をそのまま提案することとする。
  • ベース案の選択は、無記名投票による。投票は1回とし、もっともと得票の多い案をベースとする。
  • 得票が僅差の場合は、最も得票の多い案をベースとし、他は参考とする。

3.第15回検討委員会での報告等について

  • 資料説明(追加資料 「検討すべきポイント(案)」)
    ※明日の検討委員会でのたたき台としての追加資料 「検討すべきポイント(案)」について事務局から説明された。
  • 「2-(2) 審議会等への参加」で、「市民参加の実行性を高める具体的な方法」として「~(市民委員が発言しやすい環境を整えること)~」を追加修正して提出した。
  • 「理念」についても修正案がだされているが、明日の検討委員会に作成委員会からの修正案として提案するか。
    →市民討論会で自治推進委員会に対して出された意見が15件ほどあり、審議会、委員会に対する市民の期待は大きいという意見があったことを踏まえ、「2-(2) 審議会等への参加」を修正した。
    →明日の報告は作成委員会としてだされた意見の報告までとし、検討委員から具体的な方法について意見がでた場合に、作成委員からこのような提案がされているとしてはどうか。
  • 「2-(2) 審議会等への参加」の「~市民参加の実効性を高める~」という表現は難しいのではないか。
    →解説に書かれていることをあげてきている。
  • (2)項は必要ないのではないか。
    →(1)項の「公募によることを原則とし」という規定にも該当するが、(2)項の「会議は正当な理由のない限り市民に公開されるものとします」という規定は現状制度を規定しただけということが問題となった。
    →行政は優れた審議会制度を持っているという意見だが、市民は運営について公開という現状の制度を規定するだけでは不足ではないかという意見であり、一歩進んだことを期待しているのではないか。
  • (1)項については学識も含め市民委員も審議会の委員の選考は共通して言えることであるので、"市民委員"に限定して書く必要はないのではないか。
    →市民討論会でも同様の意見があったが、"市民参加"という言葉があるので学識者については規定できないと考え、"市民委員"と表現している。
  • 「実行性に有して運営される~」は具体的な例は何か。
    →市民委員は発言しにくいという問題は委員の素質の問題であり、市民も気後れせずに発言すべきだという意見もあるが、審議会毎に配慮すべきではないかと考える。
  • 会議の方法まで条例で規定することは行き過ぎではないか。
  • 「市民参加の実効性を高める」という規定と、その中に参加した市民が発言しやすい環境を作ることは別問題である。
  • 作成委員会で議論があったとして、本日の意見は明日発表していただきたい。
  • 市民討論会はパブリック・コメントとして何らかの回答はするので、その回答とつながってくると思う。
  • パブリック・コメントというかたちで意見を収集していないので、回答の方法を考える必要がある。
    →どのようなかたちでも市民意見に対して行政が対応していないという市民の素朴な声があったことを受け止めてほしい。
    →検討委員会主催の市民討論会であるので検討委員会が返すかたちを考え、世話人会でその形式を提案してもらうことで合意している。
    →前回の議論は寄せられた意見のコメントを作るために議論し、修正するものは修正し、しないものはしないということで一致している。
  • 327件の意見についてひとつひとつ回答することは無理なので、作成委員会として議論し、評価して回答することでよいのではないか。
  • 「2-1-(3) 事業者の責務(事業者の社会的責務)」に関してもう少し書きこんだほうがよいのではないかという意見に対して作成委員会で取り上げたと記憶しているがいかがか。
    →事業者の責務(事業者の社会的責務)に対しての意見は事務局の記録と違いがあるので再確認する。
  • 市民と比較すると事業者の社会的責任の書き方が淡白であるという意見であった。
  • 事業者についても権利と責務を明確に規定する必要がある。
  • 事業者の責任は団体の責任にも規定されるので、事業者の社会的責任は上乗せ規定となる。
  • 「3-2-(4) 評価」で「市民の視点に立脚した指標を用いる」とかかれているが、(2)項で表現されているということで理解してよろしいか。
    →(2)項で表現されているということで理解することを確認する。
  • 参考資料の「検討を要することば」の表示の違いは条例内で使用されていることばの表示方法を示したものである。
  • 用語については今後できる限り整理していきたいということで確認している。
  • 委員からの修正意見は明日の委員会の進行状況によって判断し、資料は準備しておく。

4.その他

  • 8月6日(金)の作成委員会に向けて必要な資料はあるか。
    →明日(8月3日)の検討委員会での決定を受けて対応する。
  • (報告書と条例との関係について)条例の形式になった場合、現在の形式とは異なるが、市民意見を汲み取り表現するようになる。
    →行政と市民がパートナーシップによって進めてきたので、最終的に違うものにならないことを期待する。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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