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自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会第15回議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時

平成16年7月29日(木) 18:30~21:30

場所

高津区役所5階 第5会議室

出席者

委員(学識者)

委員(市民) 荒井委員、石田委員、末吉委員、竹井委員、浪瀬委員

市側(事務局) 木場田政策部長、海老名主幹、土方主幹、袖山主査、中村主査、鴻巣職員、儀間職員、棚橋専門調査員

議題

  1. 第14回作成委員会の確認、第10回、第11回作成委員会議事録について
  2. 報告書(案)市民討論会の参加者アンケート集計結果及びポスターセッションにおける市民意見の取扱いについて
  3. 前文について
  4. その他報告書(案)において検討が必要な事項について
  5. その他

公開及び非公開の別

公開

傍聴者

なし

配布資料

次第
資料1 第14回報告書案作成委員会確認事項

資料2 第10回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)

資料3 第11回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)
資料4 報告書(案)市民討論会の参加者アンケート集計結果
資料5 自治基本条例検討委員会報告書(案)市民討論会意見の整理
資料6 前文について
資料7 その他報告書(案)において検討が必要な事項
参考資料 自治基本条例検討委員会報告書(案)における文言の整理等について

議事

→司会進行(座長)は浪瀬委員。

1.第14回作成委員会の確認、第10回、第11回作成委員会議事録について

  • 資料説明(資料1「第14回報告書案作成委員会確認事項」、資料2「第10回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」、資料3「第11回自治基本条例検討委員会報告書案作成委員会議事録(案)」)
    →第14回作成委員会の確認事項を確認。
    →第10回及び第11回作成委員会議事録に関する修正事項は、7月30日(金)までに事務局に連絡することを確認。

2.報告書(案)市民討論会の参加者アンケート集計結果及びポスターセッションにおける市民意見の取扱いについて

  • 資料説明(資料4「報告書(案)市民討論会の参加者アンケート集計結果」、資料5「自治基本条例検討委員会報告書(案)市民討論会意見の整理」)
    ※資料4及び資料5に基づき、市民討論会で出された意見のうち、報告書に反映していく意見の抽出作業を行った(ただし、前文に関する意見の検討は除く)。
    ※なお、以下の「( )」内の番号は、資料5の一覧表の意見番号に対応している)。

1 総則的部分

【1 条例名称について】
※特に意見はなし。

【2 前文について】
※前文についての検討はプログラム3で行う予定であったため、検討は行われなかった。

【3 条例の位置づけ】
※特に意見はなし。

【4 定義】

  • 市民の定義に関する討論会意見(26~28)があるが、市民の定義の見直しは行わないのか。
  • 市民の定義については、法人や団体等を市民の範囲に加えるかどうかが課題になる。例えば、報告書案の現在の規定にあるように、市民を"人"と表現した場合、あくまで個人を中心にとらえて規定しているが、解釈としては団体等を含めている。この解釈は、憲法における憲法における「国民」という用語について、その規定内容に応じて団体も含めて解釈しうるとされていることと同様の考え方に基づくものと思う。しかし、解釈で読めるということは、わかりにくさにもつながるため、できるだか内容を明確に規定する必要があるのではないか。
  • 例えば、法律用語では、"者"と表現した場合、法人格を持つ団体等を含むことになる。また、法人等が含まれるか疑問である。"もの"という表現にした場合、法人格を持たない法人や団体等なども含まれることになる。
  • 報告書案の解説には、"人"と表現していても法人や団体を含むという断りをしているため、条例化が難しいことを承知の上で、市民を"人"という表現で表したい。
    →現状の市民の定義では、団体等が含まれていることを解説にて説明しているため、市民の定義は現状のままにすることになった。また、その旨、検討委員会に報告する(抽出意見:26~28)。ただし、条例素案の段階では、市民の定義に法人、団体等がを含むまれることが明確となる表現にする必要性が出てくることを確認した。
    →現状の定義で、他の規定に整合するかどうかを今後チェックしていく。

【5 基本理念】

  • 討論会意見(33)は、報告書案の"私たちは…信託した市政を"という文章がわかりにくいということから出された意見であるため、検討したい。
  • 討論会意見(32)にあるように、一文が長すぎるため、簡潔な文章にしたい。
  • 規定部分よりも解説の方が構成等はわかりやすいため、解説から文章を再構成してはどうか。
  • 報告書案には、「(市民自治)」というサブタイトルが記載されているが、それがなくても市民が理解できるような文章にしたい。
  • 基本理念をわかりやく市民に理解してもらうためには、項目タイトルを「自治の基本理念」にする方がよいのでは。
  • 報告書案には"発意"、"自由意思"、"総意"など、意図が把握しにくい表現があると思う。
  • 市民が市に信託していることをわかりやすく表現すべきである。
  • 基本理念の基本となる考えは、市民が地域課題を自らの手で解決し、解決できないものを市に信託するということではないか。
  • 市民自治の考えをわかりやすく示した以下の文案を作成したため、検討してほしい。

    (1) 私たちは、自分たちが暮らしている地域社会を市民自らが治める市民自治を確保するために市民の発意と総意によって川崎市を設立して、自治運営の一部を信託しています。
    (2) 私たちは、信託した市政に主体的に関わるとともに、市は市民との参加と協働により市政を推進していくことにより、個人の尊厳と自由が尊重され市民の福祉が実現されるまちの創造を目指します。
    (3) また、市は国・県との対等・協力関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保します。
    →より簡潔に、理解しやすくするために文章の練り直しを行う。また、その旨を次回検討委員会に報告する(抽出意見:32、33、37~41)。

【6 自治の基本原則】

  • 参加、及び協働の原則について、討論会の意見は概ねこれまでに検討されてきたものと思われるため、他の規定との整合を図るべきという討論会意見(44)に対しては、原則に他の規定が整合しているかチェックすれば、報告書案の規定をそのまま残した方がよいと思う。
    →報告書内で「参加と協働」の書き方に違いがあるため、「4 区」の規定を"参加と協働を原則とし"という表現に修正する今後チェックを行うこととする(抽出意見:44)。

2 自治の主体 それぞれの役割と責任

【1 市民】
《(1) 市民の権利》

  • 討論会意見(55)に関して、「包括的な権利」をあえて盛り込む必要があるかどうかという点が指摘されているため、検討したい。
  • 討論会意見(56)にあるように、「包括的な権利」は、憲法の基本的人権に相当する権利ということを承知で報告書案に盛り込んだため、現状のままでよいと思う。
  • 討論会意見(58)に「自己決定権」を盛り込むべきという指摘があるが、対応をどうするか。
  • 市民が自ら決定するという趣旨であるため、基本理念等に反映されていると思う。

《(2) 市民の責務》

  • 「市民の責務」(2)の規定について、討論会でA案(恒久の平和と安全に関する責務規定を別途設ける)、B案(恒久の平和と安全に関する責務は、(1)の規定に含めて表現する)、C案(恒久の平和と安全に関する責務は、市民の責務としては盛り込まず、前文に盛り込むない)について、それぞれ意見を募集したが、A案の意見が20件と最も多くなっている。ただし、報告書案に規定されているA案の原文をそのまま盛り込むことは妥当ではないと考えているため、解決策について検討したい。
  • 平和と安全に関する内容は、本来であれば、個人の思想信条の自由を拘束すること、責務を規定することによる具体的な効果がわかりにくいことから、前文に盛り込んではどうか。
  • 個人の自由を拘束するため、基本的に、自治基本条例に責務規定は設けない方がよいと思う。
  • 恒久の平和と安全に関する責務を盛り込む場合には、厳密にその内容を規定しないと(解釈の幅を狭めないと)濫用される可能性があることを考慮すべき。
  • 市民の合意が取れる責務だけを規定することが望ましい。恒久の平和と安全に関する責務については、A案(規定すべきという案)に対する意見が多く出されているが、B案、C案への意見も出されており、意見が分かれているため、今回は規定を見送ることが妥当だと思う。
  • 平和と安全に関する規定を盛り込むかどうかについて、最後は検討委員会での評決によって決めるべきではないか。
  • 討論会意見(62)で、「市民自治に対する責務」等を盛り込みたいという要望があるが、これらの責務を報告書案に盛り込むことは可能か。
  • 新しく盛り込むべき責務については、今後検討したい。
    →規定全般(恒久の平和と安全の取り扱いや追加すべき責務、責務規定の必要性等)については、今回の議論の内容を、今後検討していく。また、その旨を検討委員会に報告し、結論を出してもらうこととする(抽出意見:61~101)。

《(3) 事業者の社会的責任》

  • 討論会意見(102~107)において、事業者(特に開発事業者)に関しての記述が弱いのではないかへの規制を厳しくする規定を設けるべきという点ことが多くあげられているが、対応をどうするか。
  • 意見の趣旨が事業者の財産権を制限する場合は、条例で制限を行うことは難しいと思う。
  • 市民の定義が拡大され、団体も含むことになれば、当然に事業者も市民の責務の規定が適用されることになるのではないか。

《(4)コミュニティ》

  • 「コミュニティ」について出された意見は、これまでに検討してきた内容がほとんどであるため、意見は概ね反映されていると思う。
  • 「まちづくりは人づくり」という意見(112)に関連して、報告書の中にまちづくりの人材育成に関する事項をより明確に盛り込むことが可能かどうかについて議論があったことを検討委員会に報告する。
    討論会意見(112)に関連して、
  • 人材については、コミュニティに関するものだけではなく、条例そのものや自治に関する学習や人づくりもまちづくりのための人材育成(自治基本条例の勉強会などの開催)について、報告書案のどこかに盛り込みたい必要ではないか。
    →「まちづくりは人づくり」という意見(112)に関連して、報告書の中にまちづくりの人材育成に関する事項をより明確に盛り込むことが可能かどうかについて、今後検討していくことにする。また、その旨を検討委員会に報告する。

【2 議会】

  • 討論会意見(136)について、報告書案の規定には"開かれた議会運営に努めなければなりません"とあるが、"開かれた議会運営"という表現はありきたりではないか。例えば、を"透明性な議会運営"などの表現にしたい。また、議員が市民を集めて議会での議論のテーマについて意見を求めるような運営について規定できないか。
  • 議会運営に関する規定を具体的に盛り込んだ場合、議会に足かせを課すことになると思う。
  • 他都市の条例では、議会に関する規定は簡潔に書かれている。自治基本条例には議会に関する基本事項を定めて、後は議会で議論をしてもらうという方法も考えられる。
  • 開かれた議会の確保を運用規定で図ることについて疑問を感じる。自治基本条例の規定をきっかけに議会をより開かれた場にしていくという視点も必要ではないか。
  • 議会では、会議の傍聴が認められており、議事録も公開されている。開かれた議会というイメージがないと感じるだけであり、議会に足を運び、情報を収集する等、市民の側も努力する必要があるのでは。
    →報告書案の"開かれた議会運営"という規定についての意見(136)に対し、"開かれた"というの意味及び表現について議論があったことを、今後検討していく。また、その旨を検討委員会に報告する。

【3 市長・行政】
《(1) 市長その他の執行機関》
※特に意見はなし。

《(2) 行政運営》
※「4 区」の規定の方で、「行政運営」に関連する内容の検討が行われた。

《(3) 計画的な行政運営》、《(4) 行政組織のあり方》、《(5) 財政運営等》、《(6) 苦情、不服、侵害に対する措置》
※以上の項目についての意見は特になし。

【4 区】

  • 討論会意見(186)にあるように、市と区の関係が定まらないうちに、区に一方的に責任を押しつけてよいのかという点について検討すべきである。
  • 市長が、区長に権限と責任を与えることが望ましいと思う。ただし、その前提として、報告書案でも規定されているように、区は市の単なる出先機関ではないという区長の役割を位置づけを明確にする必要があると思う。
  • 討論会意見(191~193)にあるように、区長や区の行政職員の異動により、まちづくりの継続性が損なわれる可能性があるという声が多くあったため、何か解決策はないか。
  • 区長の任期継続については、任期付職員として再採用することで対応することなどが考えられる。また、職員の異動については、人事に関わるため難しい面もあるが、市民に信頼される職員を育成したり、仕事の引継をしっかりと行うことで継続性が担保されると思う。
  • かつて行われていた、職員在職期間の3分の2程度を地域の区役所で勤務させるような制度や民間のように「地域指向型人材育成」について検討してはどうか。
  • 「2-3-(2)行政運営」の規定の中に、市長の責務として、職員の人材育成について考えてみてはどうか。
    →「区行政における継続性の担保を(職員異動等)」という意見(191~193)に関連して、報告書「2-3-(2)行政運営」の中で、市長が職員の人材育成を行うような規定について議論があったことを今後検討していく。また、その旨を検討委員会に報告する。

3 自治拡充推進のための制度等

【1 情報共有による自治の営み】
《(1) 情報提供》

  • 討論会意見(217)にあるように、報告書の規定"市民にとって必要な(情報について…提供する)"は必要ないのでは。
  • 解説に情報提供が必要な情報についての規定があるため、"市民にとって必要な"という規定は必要ないと思う。
    →"市民にとって必要な"という規定を入れる必要がないという意見(217)があったため、その旨を今後検討していく。また、その旨を検討委員会に報告する。
  • 討論会意見(230~232)にあるように、情報の不開示理由を示す責務という規定を設けたい。
  • 情報提供における不開示理由の提示については、行政手続条例、情報公開条例の手続きに則り行われているため、報告書案に明示するかどうかを決める必要がある。また、報告書案の「情報提供」にも規定されている。
  • 討論会意見(219~224)では、施策等の途中段階における情報提供が必要であるという点が指摘されているため、報告書案に"遅滞なく提供する"という規定を盛り込みたい。
  • "遅滞なく"では厳しいような印象を与えると思う。意見の趣旨は、情報提供のタイミングを計ることが重要であるということではないか。
  • 施策等の途中段階において、多くの情報提供が行われているが、それを市民がキャッチできないケースが多いと思う。このことは、130万人都市の宿命的な課題だと思う。
  • 「2-1-(1) 参加する権利」に各段階での参加が規定されており、意見の趣旨は反映されていると思う。
    →「施策等の途中段階における情報提供が必要」という意見(219~224)について、報告書案の規定"(情報提供は…)適時(…行わなければなりません)"は"遅滞なく"という言葉の方がふさわしいのではないかという委員意見があったことを検討委員会に報告する。

《(2) 情報公開》
※特に意見はなし。

《(3) 個人情報保護》
→「コントロールを日本語にすべき」という意見(234)のとおり日本語(「管理」など)に置き換える。また、その旨を検討委員会へ報告する。

【2 参加による自治の営み】
《(1) 総合計画等への参加》
※特に意見はなし。

《(2) 審議会等への参加》

  • 討論会意見(239~253)に関連して、市民委員が気兼ねなく、自由に発言できるように審議会等の運営における市民参加の実効性高めるというような規定を盛り込むことはできないか。
  • 審議会の公開については、報告書案に規定されている。また、議事運営に関する工夫の必要性については、解説(1)に規定されている。さらに、例えば、審議会の公開性を高めすぎると、かえって市民が発言しにくくなると思われるため、結果の公開を重視すべきである。
    →公募に関する諸意見(239~253)に関連して、報告書の規定の中に市民参加の実効性を高める(市民委員が発言しやすい環境を整えること)旨の規定を盛り込めないかという委員意見があったことを検討委員会に報告する。

《(3) パブリック・コメント制度》
※特に意見はなし。

《(4) 評価》

  • 討論会意見(262~266)にある評価基準を考慮すべきという指摘があったため、報告書案(2)の規定において市民の視点に立った評価が行われるというイメージを与える規定になっているかどうかを検証すべきではないか。
  • 上記意見に関連して、討論会意見(267~268)では、外部評価を行うべきという意見が出されているため、今後検討すべきであろう。
    →「評価指標を考慮すべき」(262~266)、「評価は外部が行うべき」(267~268)という意見に関連して、自己評価が妥当かどうか(市民や第3者機関による評価等の実施)という委員意見があったことを、検討委員会に報告する。評価指標については、市民の視点に立脚した指標を用いるという議論が行われたが、報告書案の(2)の部分の内容を作成委員会で再確認ことを作成委員会で合意したことをとして検討委員会に報告する。

《(5) 住民投票制度》
※以上の項目についての意見は特になし。

《(6) 協働のための施策整備等》
→協働推進のためのルールは条例で担保すべきではないかという市民討論会意見(284~288)について作成委員会で議論があったことを検討委員会に報告する。

4 国や他の自治体との関係について

※特に意見はなし。

5 ((仮称)川崎市自治推進委員会)

※特に意見はなし。

その他(次回検討委員会での報告の仕方、討論会意見の扱いについて)

→以上の検討内容について、次回検討委員会での報告の仕方は以下のとおりとする。

  1. 今回の作成委員会で報告書に反映するものとして抽出された意見…検討委員会で意見を募る。
  2. 1.のうち、作成委員会で合意された事項…検討委員会での承認を得る。
    →また、基本的に今後の市民討論会意見の反映作業は作成委員会で行う方向とする。
    →さらに、作成委員会で抽出されていない意見が次回検討委員会で出された場合、作成委員会で検討する意見として受け取る。
    →市民討論会意見の市民への応答方法についても、検討委員会に諮ることとする。

3.前文について

  • 資料説明(資料6「前文について」)
    →今回は時間の関係から検討を行うことができなかったため、前文を検討することのみを行う作成委員会を8月2日に追加開催することが確認された。

4.その他報告書(案)において検討が必要な事項について

  • 資料説明(資料7「その他報告書(案)において検討が必要な事項」、参考資料「自治基本条例検討委員会報告書(案)における文言の整理等について」)
    →プログラム2の検討にあわせて、「1 市民の定義」、「3 市民の責務」、「4 事業者について」等の検討が行われたが、時間の関係により継続して検討することとなった。

5.その他

→次回検討委員会への報告は、浪瀬委員が行う。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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