川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金の募集について
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川崎市では、燃料価格の高騰等の影響など厳しい社会経済環境の中でも、地域経済や市民生活に重要な物流を支える市内中小貨物自動車運送事業者の経営の安定化を図ることを目的に支援金を交付します。
募集期間
令和7(2025)年11月4日(火)~令和8(2026)1月30日(金)
※先着順。予算上限に達した場合、期間に関わらず受付を終了します。
対象者
- 中小貨物運送事業者(以下「事業者」という。)であること。※法人・個人事業主いずれも対象
- 市内に営業所を有していること。
- 令和6年4月1日時点において第1号の事業を実施しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者であること。※令和6年4月2日以降の開業は対象外となります。
- 川崎市税(法人にあっては法人市民税を、個人にあっては個人市民税をいう。)の納税義務者であること。
- 川崎市税等の滞納がないこと。
- 事業を営むに当たり関連する法令及び条例等を遵守していること。
交付の対象外
- 申請年度において本支援金の交付を受けた者
- 法令、条例、川崎市補助金等の交付に関する規則、この要綱又はこれらに基づき市長が行った指示に反する行為を行っている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団、法第2条第6号に規定する暴力団員に該当するもの。また、法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者。法人格を持たない団体にあっては、法人の役員と同等の責任を有する者が暴力団員に該当する者
- 公序良俗に反する者等、市長が適当でないと認める者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- みなし大企業に該当する者
みなし大企業とは
次の1~3のいずれかに該当する中小企業者を指す。
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有又は出資している事業者
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有又は出資している事業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者
交付額
1事業者あたり 10万円 ※車両台数等に関わらず一律の交付額となります。
募集要領など
募集要領・交付要綱・募集チラシ
川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金 募集要領(PDF, 614.10KB)別ウィンドウで開く
川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金 募集要領
川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金 交付要綱(PDF, 115.73KB)別ウィンドウで開く
川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金 交付要綱
川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金 募集チラシ(PDF, 716.61KB)別ウィンドウで開く
川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金 募集チラシ
必要書類
必要書類のうち、PDF等でアップロードするものは事前のご準備をお願いします。
オンライン手続かわさきで自動作成されるもの
- 交付申請書兼実績報告書
- 暴力団排除に係る誓約書
PDF等でアップロードするもの
- 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業に係る許可書の写し
- 自動車検査証記録事項の写し(1台分)
申請方法
次のオンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)による申請のみ受け付けております。郵送・メール等での申請は受け付けませんので、あらかじめご了承ください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市貨物運送事業者燃料価格高騰等対策支援金交付要綱第6条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
申請から交付までの流れ
青色部分が申請者側で行っていただく手続きとなります。

お問い合わせ先
川崎市経済労働局経営支援部経営支援課産業振興担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2326
ファクス: 044-200-3920
メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp
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