【受付終了】川崎市小規模事業者臨時給付金について
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本制度は受付を終了いたしました
返還のお申し出について
当給付金の交付を受け、国の持続化給付金を受けた方については、当給付金の返還をお申し出ください。
お申し出については、返還申出書にご記入の上、次の宛先にご郵送ください。
こちらで返還申出書を受け付けた後、納入のための用紙をお送りいたしますので、お近くの金融機関にてお振込みください。取扱金融機関については納入の用紙を送付する際にご案内いたします。
宛先〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎9階
川崎市経済労働局経営支援課 経営革新担当 あて
川崎市小規模事業者臨時給付金返還申出書
川崎市小規模事業者臨時給付金
<概要>
令和2年8月31日(当日消印有効)をもって、受付を終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の小規模事業者の事業継続を支えるため、市内の小規模事業者に対して給付金を交付します。
令和2年7月16日付けで制度を改正し、令和2年1~3月に設立した方についても、交付対象といたしました。詳細は公募要領をご覧ください。
<詳細>
対象者
川崎市内で事業を営む小規模事業者*で、令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる者。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定するもの
※詳細や対象については、「公募要領」の「2 交付対象者」をご確認ください。
※事業収入が対前年比で「50%以上」減少している場合は、国の持続化給付金の対象となるため、川崎市の給付金は対象外となります。(国の持続化給付金と重複して申請することはできません。)
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- 国の持続化給付金ホームページ外部リンク
国の持続化給付金については、こちらを御参照ください。
給付額
10万円
審査方法
申請書類受付後、書類審査を行います。
受付期間
令和2年8月31日(月)まで(終了しました)
<各種ダウンロード>
川崎市小規模事業者臨時給付金 公募要領
参考資料
- 川崎市小規模事業者臨時給付金交付要綱(PDF形式, 119.57KB)別ウィンドウで開く
交付要綱です。
- 参考)日本標準産業分類表(XLSX形式, 87.58KB)
総務省HPに掲載されているものを加工しています。 ご自身の業種が不明な場合は、こちらでご確認ください。
- 参考)よくあるご質問(Q&A)(PDF形式, 112.35KB)別ウィンドウで開く
よくあるご質問についてまとめました。 不明点がある場合、こちらをご参照ください。
<問い合わせ先>
川崎市経済労働局経営支援課 経営革新担当
- 対応時間:8:30~17:15(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 電話:044-200-2324
- メール:28keiei@city.kawasaki.jp
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