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令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)の受給手続について

  • 公開日:
  • 更新日:

物価高の影響を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金(10万円)を支給します。

支給対象となる世帯

令和5121日(基準日)において、川崎市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯。

上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。

※「住民税均等割のみ課税者」とは、住民税「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。令和5年度における住民税均等割非課税世帯(令和5年度川崎市物価高騰対策給付金:7万円の対象)は、支給の対象となりません。

支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

受給手続

詳細については、こちらのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

コンテンツ番号159427