配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ(令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金)
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配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出手続きについて
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方については、住民票を動かさずに、川崎市に避難していても、一定の要件(DV等を理由に避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、本給付金を受給することができます。
受給には、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出手続き(以下、「申出手続き」という。)が必要です。
対象となる「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方」の要件(次のいずれかに該当する方)
- 申出者の配偶者に対し、DV法に基づく裁判所の保護命令、接近禁止命令、退去命令が出されていること。
- 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。
- 令和5年12月2日以降に住民票が川崎市へ移され、支援措置の対象となっていること。
- 配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、市町村及び行政機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体から証明書が発行されていること。
申出手続きに必要な書類
- DV等避難申出書(PDF形式,117.52KB)(PDF形式, 104.91KB)
- DV等により避難中であり対象となる要件に該当することを明らかにできる証明・確認書等
- 証明・確認書等をお持ちでない方は、川崎市給付金コールセンターまでお問い合わせください。
申出手続き方法等
川崎市健康福祉局総務部価格高騰支援給付金担当宛てに、必要書類を郵送してください。
宛先 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
- 申出期限は、令和6年7月17日(水)まで(当日消印有効)となっております。「DV等避難申出書」の確認後に給付金の申請書を川崎市から郵送しますので、申請書が届きましたら、必要事項をご記入の上、書類を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。給付金の申請期限(令和6年7月31日(水)午前9時まで(川崎港郵便局留必着))に間に合うよう、お早目のお手続きをお願いいたします。
- 川崎市において、住民税の課税状況を把握していない場合は、川崎市から令和5年1月1日時点の住民登録地の自治体にマイナンバーによる課税状況の照会を行いますので、ご了承ください(住民登録地自治体への照会に問題がある場合は、川崎市給付金コールセンターまで事前にご相談ください。)。
お問合せ窓口
川崎市給付金コールセンター
フリーダイヤル:0120-710-320
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日は除く)
お問い合わせ先
川崎市給付金コールセンター
電話:0120-710-320
ファクス:044-200-1433
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