グローバル人財育成事業
国際的な幅広い視野を持って活躍することを目指す、子ども・若者を後押しする取組のご提案をお待ちしています!
近年、あらゆる場所でグローバル化が進む中、さまざまな分野でグローバルに活躍できる人材が求められています。川崎市では、これまで、子どもの育ちの基盤となる、将来の社会的自立に必要な能力や態度を持ち、多様性を尊重しながら共に支え、お互いに高め合える人材の育成を目指し、共生・協働の精神を育む取組を進めてきました。
また、市内及び近郊には、数多くの大学や企業の研究機関などが立地しており、これまでにも、さまざまな大学や企業と、多様な協働・連携関係を築いてきました。そこで、川崎市では、こうした強みを最大限に活かし、さまざまな分野でグローバルに活躍できる人材を産学官連携により育成する「グローバル人財育成事業」を実施します。
事業の目的は?
本事業の目的は、川崎市のおおむね中学生から30歳未満の子ども・若者が、さまざまな分野において、自らの将来像やそれに向けたキャリアプランをさらに具体化し、国際的な幅広い視野を持って活躍することを目指して挑戦する、「新たな第一歩」を後押しすることです。
大学や企業のみなさまからは、対象となる子ども・若者向けに、みなさまが持つスキルやノウハウ、環境を活かして、川崎市とともに人材育成を進める「グローバル人財を育成する取組」を提案していただきたいと考えています。
また、本事業は、市民のみなさまからの寄附等からなる「子ども・若者応援基金」を活用して進めていきます。本事業に参加した子ども・若者が、本事業をきっかけとして、将来、国際社会で身に着けたスキル等をもって、未来の川崎市の子ども・若者を後押し・応援する「人財の好循環」を目指します。
どのような取組が対象となるの?
対象となる取組について
子ども・若者が、将来的に国際的な視野を持ち、グローバルな活躍を目指す人財となるようなプログラムになります。
アイデアベースから幅広く受け付けますので、ぜひご連絡ください。一緒に対話をしていく中でアイディアが膨らみ、取組の実現につながるかもしれません。
ただし、次に掲げるものは対象となりません。
- 営利目的であるもの、または特定の地域や団体のみが利益を受けることを目的とするもの。
- 法令や公序良俗に反するもの。
- 政治的・宗教的な関連性や要素があるもの。
- 提案する取組に対し、川崎市等から同種の助成を受けているもの。
- その他、川崎市と連携して行うに当たり、ふさわしくないもの。
対象となる期間
取組実施後(原則令和2年4月1日以降) ~ 令和3年3月31日
※年度単位での実施となります。次年度以降については、実施状況等を踏まえ、改めて個別に調整することとなります。
対象となる経費
取組に直接必要な経費の中で、公益性・公共性を踏まえて、川崎市負担の対象となる経費を設定します。なお、詳細については、取組実施に向けて調整することとなり、川崎市の予算額(※)の範囲内で、実施に至ったものから順次取り組んでいくこととなります。
※川崎市議会における令和2年度予算の議決を要します。川崎市が提供できる資源や協力できること
取組を実施するにあたり、川崎市からは次のような資源の提供や協力が可能です(例示になります。詳細については、川崎市との対話等を通じて、実現に向けて調整します。)。
- 取組に必要な経費のうち、公益性・公共性の観点から、川崎市が負担する経費
- 市広報物への掲載、報道機関等へのPRなどの広報
- 対象者の選定
取組実施後の流れは?
- まずは、事前に川崎市との対話を行います(次ページ記載の「事前対話に向けた手続き」を参照してください)。
- 川崎市との対話後、庁内外の関係者と調整を行います。内容によっては相応の時間を要する場合があります。また、調整の結果、実施に至らない場合があります。
- 実施することとなった場合、協定等の締結により相互の合意形成を行います(必要な手続きについては、改めてご案内します。)。
- 協定締結等の後、取組を実施していただきます。なお、事前に川崎市から必要経費を支払う場合、お支払いした経費については、残金が生じた場合、返還していただくこととなります。
- 取組実施後は、結果を報告していただくとともに、取組結果を公表していきます。
提案できる団体は?
ご提案していただく取組内容を、主体的に実施していくことができる、法人格を有する大学または企業等になります。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
- 協定等締結時点で、川崎市から指名停止を受けている者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、または川崎市暴力団排除条例第7条に該当する者
- 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項、または第2項に違反している者
- 国税及び地方税を滞納している者
事前対話に向けた手続き
事前に川崎市と対話を行いますので、川崎市こども未来局総務部企画課まで、電話またはメールでご連絡ください。事前対話の日程を設定させていただきます。
提出書類
市との対話実施の際、次の書類を提出してください。なお、提出書類は返却いたしませんので、ご注意ください。様式は市ホームページにも掲載しています。
事前対話受付期間
令和元年11月11日(月) ~ 12月25日(水)
グローバル人財育成事業募集要項
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局総務部企画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-1135
ファクス:044-200-3190
メールアドレス:45kikaku@city.kawasaki.jp

