新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金等のお支払いが困難な方へ(令和6年5月31日をもって受付を終了します)
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に水道料金等のお支払が困難となっている方は、お支払いの猶予についてご相談いただけますので、次の問合せ先までご連絡ください。
令和6年6月以降、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支払期限延長申請書を提出することはできません。
水道料金・下水道使用料を納期限までにお支払いただけない場合、遅延損害金・延滞金の対象となりますので、ご注意ください。
水道料金は、お客さまへ良質で安全な水を安定的に供給するための費用として、下水道使用料は、家庭や事業所から排出される汚水を処理するための費用として、皆さまに負担いただいています。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先

上下水道を川崎区・幸区・中原区でご使用の方
南部サービスセンター
電話:044-544-5433
ファクス:044-544-3707

上下水道を高津区・宮前区でご使用の方
中部サービスセンター
電話:044-855-3232
ファクス:044-855-3242

上下水道を多摩区・麻生区でご使用の方
北部サービスセンター
電話:044-951-0303
ファクス:044-951-0677

排出汚水量の申告書を提出している方
営業課
電話:044-200-2872
ファクス:044-200-3996

受付時間(令和6年5月31日をもって受付を終了します)
平日の午前8時30分から午後5時まで(午前12時から午後1時を除く)
コンテンツ番号116230
