下水道使用料の徴収の誤りにおける未告示地域調査の結果について
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令和7年6月24日火曜日に、公共下水道を使用することができない地域(未告示地域として下水道使用料が発生しない地域。以下「未告示地域」という。)において、中原区内の賃貸マンション1棟で誤って下水道使用料を徴収していたことが確認されたため、令和7年7月2日に報道発表し、6月25日水曜日から9月3日水曜日までの間に、同様の事例の有無について、市内全ての未告示地域(4,223栓)を対象に調査を行いました。
その結果、高津区内の賃貸アパート1棟(住居10栓・33人)、多摩区内の賃貸アパート2棟(住居12栓・52人、住居8栓・40人)で誤って下水道使用料を徴収していたことが確認されました。
賃貸アパート3棟(30 栓)にお住まいの方125 人について、誤って徴収した下水道使用料のうち、時効経過前の返還対象となる金額は2,250,844円(遅延損害金を含まない。)となります。また、時効により14人の方が返還の対象とならず、その額につきましては、文書の保存年限が経過しているため不明です。
なお、この原因につきましては、令和7年7月2日に報道発表した事案と同様に、告示地域と未告示地域の境界に近い場所にある建物の判定を誤ったものです。
対象のお客さまに御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
今後につきましては、対象となる方に早急に返還できるよう手続きを進めてまいります。
また、時効が成立し、返還の対象とならない方にお詫び申し上げます。
1 調査対象
市内全ての未告示地域 4,223栓
2 調査結果
(1)高津区内の賃貸アパート(10栓)
- 使用開始時期 平成31年2月から
- 対象者 33人(すべて返還対象)
- 返還対象額 590,416円(遅延損害金を含まない。)
(2)多摩区内の賃貸アパート(1)(12栓)
- 使用開始時期 平成25年2月から
- 対象者 52人
(内訳)返還の対象となる方 44人
10年の時効が成立し、返還の対象とならない方 8人
- 返還対象額 960,925円(遅延損害金を含まない。)
(3)多摩区内の賃貸アパート(2)(8栓)
- 使用開始時期 平成25年2月から
- 対象者 40人
(内訳)返還の対象となる方 34人
10年の時効が成立し、返還の対象とならない方 6人
- 返還対象額 699,503円(遅延損害金を含まない。)
(4)合計
- 対象者 125人
(内訳)返還の対象となる方 111人
10年の時効が成立し、返還の対象とならない方 14人
- 返還対象額 2,250,844円(遅延損害金を含まない。)
- 返還最高額 66,967円
- 返還対象額の年間平均額 約9千円
- 年度ごとの内訳は、別紙(返還対象額の年度ごとの内訳(PDF形式, 351.69KB))のとおり
- 10年を経過した分については文書保存年限を経過しているため不明
- お客さまから請求のあった日の翌日から返還する日までの期間について、年利3%の遅延損害金が発生
3 原因
水道局と建設局が組織統合(平成22年4月)し、排水設備管理システムの導入(平成26年4月)後、料金システムが刷新(令和4年1月)されるまでの期間につきましては、新規の水道使用開始者のリストに対し、統合前と同様に、担当職員が告示地区を色分けした地図をもとに下水道の使用の有無を手作業で確認し、その結果を料金システムに登録しておりました。この手作業による確認において、令和7年7月2日に報道発表をした事案の原因と同様に、告示地域と未告示地域の境界に近い場所にある建物の判定を誤りました。
4 今後の対応
経緯とお詫びを記したお手紙を郵送し、必要に応じて訪問するなどして、早急に返還手続きを行ってまいります。
5 再発防止策
現在では、市内全ての未告示地域の調査が終了しており、新規の水道使用開始者のリストに対しては、料金システムの刷新により、住所による検索機能を用いて、対象建物及びその周辺区域における下水道の使用の有無を確認することが可能となっています。これに加えて、お客さまが公共下水道を使用開始する際に設置する排水設備の情報を一元的に管理する排水設備管理システムも導入されており、料金システムに情報を入力する職員が排水設備管理システム上で直接、下水道の使用の有無を確認できる環境が整備されています。これらの仕組みにより、データ登録時には、担当職員自らが下水道使用の有無を確認したうえで確実な入力を行う運用となっています。
今後も、上下水道一体で事業を推進し、こうしたシステムの活用を徹底するとともに、入力内容のダブルチェックの実施など、組織的な確認体制のさらなる強化を継続し、再発防止に努めてまいります。
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