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スマートフォンに個人情報を特定した、身に覚えのない請求メールが届いた

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

5日前、スマートフォンに「最終警告」というタイトルの電子メールが送られてきた。「通信消費料金が未納。連絡がなければ裁判になる」とあり、自分の氏名、住所、携帯電話番号が書かれている。滞納料金は170万円で、退会手続きには2万円かかるとある。サイト名や登録日、メールの差出人の名前などは何も書かれていない。サイト料金を滞納した覚えはない。同じような内容のメールが何通も届いているが、差出人のメールアドレスはすべて違う。どうしたらよいか。

【相談事例2】

昨日、突然、スマートフォンに、「所在の特定が済んだ」という不審なメールが送られてきた。「URLにアクセスし、内容を確認するように」とあり、自分の氏名、住所、携帯電話番号が書かれている。個人情報が正しく書かれていたのでびっくりしてしまい、メールに書かれたURLをクリックした。「有料動画利用料78万円が未納」、「今日中にコンビニで大手通販サイトの電子ギフト券1万円分を購入し、その番号をメールで送れば解決できる」、「本日午後9時までに払わないと自宅まで取りに行く」とあった。有料動画利用料の未払いに心当たりはなかったが、1万円分の電子ギフト券を購入し、番号をメールで送った。これで解決できたと思っていたが、今度は、「1万円は事務処理費。3万円を払え」というメールが届いた。今後、どうしたらよいか。落ち着いてメールを見直したら、どのメールにも差出人の名前はなかった。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 「利用した覚えのない有料サイト料金の請求のメールやショートメッセージが、携帯電話やスマートフォンに届いた」といういわゆる「架空請求」の相談は、現在も多く寄せられています。
  • これまでの「架空請求」メールでは、相談者の名前や住所などの個人情報はメールの中に記載されていないケースがほとんどでした。しかし、最近では、相談事例のように、氏名、住所、電話番号などの個人情報を特定した請求メールが何通も届くという相談も増えています。
  • 上記の相談事例では、個人情報が特定されている以外、請求の根拠となる具体的な内容は何も示されていません。個人情報がどこから漏れたかはわかりませんが、個人情報を特定することで、受け取った消費者の不安を煽ることが目的だと思われます。身に覚えのない電子メールでの請求は、支払わず、無視することが一番の対処法です。
  • いったん支払った代金を取り戻すのは非常に困難です。また根拠のない請求に一度でも応じると、相談事例2のようにさらに執拗に請求されてしまいます。
  • 心当たりのない差出人からのメールに添付されたファイルを開いたり、メールに書かれたURLをクリックするのはやめましょう。ウィルスに感染させられたり、不審なサイトに誘導されるなどの危険があります。
  • あまりにも執拗に根拠のない請求メールが届く場合には、メールアドレスを変更するのも一つの方法です。
  • 個人情報が特定された、身に覚えのない請求のメールが届いて困ったときは、相手に連絡したり料金を支払ったりする前に、消費者行政センターに相談してください。また、正式な裁判所からの通知(「特別送達」という、受領印を押して受け取る郵便で送付される)が届いた場合も、無視せず、早急に消費者行政センターに相談してください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

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電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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