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トレーニングジムやヨガ教室の解約トラブル

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

【相談事例1】

体重が増えたことが気になっていたのでSNSで知ったパーソナルトレーニングジムの体験に行った。担当のトレーナーから一番効果が出るという半年間のコースを勧められた。50万円と高額だったが、押し切られて契約し、クレジットカードで支払いをした。帰宅後、高額な契約をしたことを後悔し、ジムに解約したいと申し出たが、通常より安価な特別割引コースなので半年間は解約できないと言われてしまった。

【相談事例2】

スマートフォンで2か月無料のヨガ教室の広告があったので、店舗に行って契約した。担当者の説明で2か月は月会費が無料だが、その後、3か月は継続しなければならないとのことだった。数回通ったが、体調が悪くなり続けられなくなった。教室に解約を申し出たところ、違約金として3万円を請求された。契約書を見て初めて違約金が請求されることがわかった。

アドバイス

●新型コロナウイルスによる行動制限がなくなったことで、パーソナルトレーニングジムやヨガ教室等へ入会する人が増えています。一般的なスポーツジムやヨガ教室で月会費を払う契約になっている場合は、退会も月単位で受け付けることが多いようです。

●一方で、契約したプランによっては途中で解約ができなかったり、違約金が発生したりすることがあります。事例1では、通常よりも安価な特別価格のコースであることを理由に期間内の解約が制限されていました。また、事例2では無料期間中の解約や有料期間に移行してから3か月未満の解約では違約金が発生する契約になっていました。

●解約以外にも、予約を取ろうとしたがほとんど予約が取れず利用できない、担当者から説明されていたサービスとは違っている、無料のレンタル品が有料に変更された、健康食品などをしつこく勧誘されたなどのトラブルもあります。

●パーソナルトレーニングジムやヨガ教室の契約は、特定商取引法のクーリング・オフや中途解約の適用がありません。急かされたり、説得されたりして契約したとしても無条件で解約することは困難です。指導方法が自分とは合わないと感じたり、体調の変化で継続ができなくなった場合でも、原則としては、事業者の定めた条件で解約することになります。

●「〇〇名限定入会金無料」「今だけの特別キャンペーン」など通常のプランとは異なる料金を設定していることがあります。安価で提供する一方で契約の条件を厳しくしている事業者も増えています。料金の安さに目が行ってしまいがちですが、事業者から契約内容に関して説明を聞き、料金設定や解約条件等をよく理解したうえで申込みましょう。また、渡された書面等は早めに必ず確認しましょう。

●解約に際して事業者の対応に納得がいかなければ、契約書等を確認したうえで、事業者と話し合う必要があります。話し合いで折り合いがつかないときは川崎市消費者行政センターへご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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