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ちょっと待って!!スマホのSNSの広告からのネット注文

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相談事例

【相談事例1】

SNSを見ていたら、定価10,000円の化粧品の保湿シートパックが「500円でお試し」「定期の縛りなし」「いつでも解約できる」との広告があった。1回で解約すればいいと思い、申込みをした。商品が届き、使用したが、その後すぐに3か月分の保湿シートパックと30,000円の請求書が届いて驚いた。広告には2回目が高額になることは書かれてなかったと思う。「いつでも解約できる」と書いてあったので、業者に解約の電話をするが、何度電話をしてもつながらない。1回目のみで解約して2回目の商品を返品したい。

 

【相談事例2】

動画投稿サイトに高級美白化粧品が2,000円との広告があり、「定期の縛りなし」「初回限りOK」と書かれていたので、注文した。注文はチャット画面で行い、支払いはコンビニ後払いにした。初回の商品が届いた時に、実は定期コースで、次回からは20,000円となることがわかった。事業者に電話をしたら、「解約はチャットでするように」と案内されたので指示に従い解約をしたが、「初回で解約するには定価との差額8,000円を支払うように」と言われた。注文画面にはそのようなことは書かれていなかった。納得できない。

 

アドバイス

  • SNSやインターネットの動画サイトには「初回実質0円(送料のみ)」「定期の縛りなし」「いつでも解約できる」など興味をひく広告が多くあります。このような広告は、アフィリエイト広告であることも多く、商品の効果や、お得感のある低価格ばかりが強調されていて、定期購入であることや、解約条件、2回目以降の金額等の取引条件をしっかり認識できないまま注文しているようです。
  • 「500円でお試し」「初回限りOK」などの内容は大きな文字で書かれていますが、「このコースは次回発送日の10日前までに解約の連絡をすること」等の取引条件については、スクロールして確認する画面上に、小さい文字で書かれていたり、離れたところに書かれていたりするのでわかりにくいことがあります。
  • インターネット通販などは、クーリング・オフのような消費者の解除権はありません。広告上に記載されている業者の返品・解約の条件に承諾をして注文していたことになるので、広告上に取引条件がわかりやすく記載されていれば、原則その取引条件に従うことになります。
  • 令和4年6月1日、特定商取引法が改正され、インターネット通販の定期購入は、最終申込画面において、通信販売の契約事項(分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間、申込みの解除などの内容を簡単に確認できるように表示することが義務付けられました。
  • 販売業者等が契約の申込み内容を表示しなかったり、消費者を誤認させるような表示を行った場合、契約を取り消せる可能性があります。
  • 事例1、事例2も、申込最終確認画面で、法律で定められた事項がきちんとわかりやすく表示されていたかの確認が必要です。定期購入の条件がわかりにくかった場合は、その旨を伝えて解約の話し合いをすることになります。
  • スマホの広告から申込みをすると、取引条件が小さい画面にしか表示されない場合があります。すぐに注文をしないで、その公式サイトで解約条件や方法等、取引条件を確認してから注文してください。
  • 定期の契約は必ず解約が必要になります。業者に連絡しても電話がつながらない場合も多いですが、時間帯を変えて根気よくかけ続けてください。期日までに電話がつながらない場合には、メールや書面で解約の通知を送り、事業者に連絡をした証拠としてコピー等の記録を残してください。
  • 販売サイトの広告や申込の最終画面を印刷する、スクリーンショットを撮る等、契約内容を保存、記録するようにしましょう。
  • ネット通販、定期購入に関するトラブルで困ったことがあれば、早めに消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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