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無料と思ったアダルトサイトで高額な登録料を請求された!

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相談事例

いいカモ

スマートフォンで無料のアダルトサイトを検索した。「動画無料」と書いてあるサイトを見つけたので開き、動画のスタートボタンをタップした。すると突然、「有料会員登録完了。登録料は6か月間で30万円」と書かれた請求画面が出た。請求画面の下のほうに「誤登録の場合は取消可能。サポートセンターに電話連絡を」と書いてあった。すぐにサポートセンターに電話をかけ、聞かれるまま名前と携帯電話番号を告げると、「あなたの会員登録は問題なく完了している。誤登録には当たらないので、登録料は絶対に支払ってもらう。48時間以内に支払う場合は20万円のキャンペーン価格になる。支払いにはコンビニで売っている電子マネーギフト券を使うように」と言われた。「無料だと思い込んでいた。クーリング・オフしたい」と頼んだが、「インターネット通販にあたるのでクーリング・オフはできない。支払わなければ裁判になる」と言い返された。有料だとわかっていれば、動画のスタートボタンは押さなかった。請求通りに支払わなければならないのだろうか。

 

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 「ワンクリック詐欺」とも呼ばれるアダルトサイトからの不当請求トラブルは、スマートフォンの普及に伴い、子供から高齢者まで幅広い年齢層で発生しています。以前はパソコンで発生することが多かったのですが、最近はスマートフォンで被害に遭ったという相談が圧倒的に多くなりました。内容に若干の変化はありますが、収束する気配はありません。
  • パソコンでは、「成人ですか」「20歳以上ですか」といった年齢認証が表示され、「はい」をクリックすると有料会員に登録され、高額な請求を受けるという事例が一般的でした。
    スマートフォンでは、無料と書かれた動画のスタートボタンが画面上に出てきて、タップしただけで有料会員登録されてしまったという事例が多いようです。
  • インターネット上での有料会員登録はインターネット通販にあたり、特定商取引法のクーリング・オフ制度は適用されません。ただし、クーリング・オフ制度が適用されないからといって、支払う義務があるということではありません。
  • アダルトサイトでの有償契約も、その他の売買契約と同じように、売り手と買い手の合意がなければ契約は成立しません。つまり、動画のスタートボタンをタップしただけでは、申し込んだことにならないのです。「登録完了。あなたはもう有料会員です。料金を支払ってください」などと表示されても、あくまでもアダルトサイト側からの一方的な請求にすぎません。買い手が有償契約に合意する場面が無かったのであれば、合意したとは言えないので、料金を支払う必要は無いと考えられます。
  • またインターネット上の取引では、「確認画面」を提示するよう売り手に義務付けていいます。「確認画面」には買い手が申し込んだ内容が記載されています。買い手は「確認画面」を見て、同意したうえで申し込みます。なお、サイトに申込内容の「確認画面」が無い場合は、契約が無効となる場合もあります。
  • 最近は、支払い方法も変わってきています。事例のように、コンビニ等で販売している電子マネーのギフト券で使わせることが多くなりました。コンビニのレジでギフト券の金額を支払って購入し、ギフト券に書いてある番号を相手に伝えてしまうと、取り戻したくても時間が経つと困難です。
  • ワンクリック詐欺ではないかと疑い、インターネット検索して調べていると、「悪質なアダルトサイトからの請求を止めます。」などと謳う調査会社のようなところを見つけ、高額な調査料を支払ったという事例もあります。調査会社は、相手先事業者の調査はできますが、請求を止める解約交渉は弁護士資格等が必要なため、出来ません。前述のように、アダルトサイトからの請求自体が不当なのですから、そもそも請求を止めるよう依頼する必要もありません。
  • アダルトサイトの不当請求との関連性を想起させる架空請求も発生しています。「あなたが利用した有料サイトの料金が未納です。確認したいので連絡を。本日中に連絡無き場合は法的措置に入ります。」といった内容のショートメッセージ等を受け取り、以前、ワンクリック詐欺だと思って無視したアダルトサイトの一件が正当な請求だったのかもしれないと不安になって連絡してしまい、相手に言われるまま高額な請求に応じたという事例もあります。けれど、ショートメッセージは、電話番号で送るメールなので、消費者を特定して送ってきたものではありません。以前のワンクリック詐欺とは無関係に送られてきたメールです。このような二次的被害にも注意してください。
  • 事例のように「誤登録の場合は取消可能。サポートセンターに連絡を」等と表示して電話やメールをさせるのは、連絡してきた相手に不当請求をするための手段です。連絡をすると、氏名や住所等の個人情報を聞き出され、教えてしまう場合もあります。不審なアダルトサイトには、絶対に連絡しないようにしましょう。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

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