高額の競馬自動投票ソフトを購入したが当たらない
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相談事例

半年前マッチングアプリで知り合い、何度か食事を共にした女性に「とても良い貯金の方法がある」と言われてマンションの一室に連れて行かれ、そこで社長という人物に競馬の勝馬自動投票ソフトについて説明を受け、実際に使っている人の良い実績のグラフを見せられた。そのソフトは100万円もすると言われて驚いたが、女性が交渉をしてくれ、80万円にしてくれると言う。高額なので戸惑っていると「一緒に消費者金融について行ってあげる」と言われ、次のデートを約束していたことから、断れず借金をして支払いし、契約書を交わした。初回はそのソフトで1万円の儲けが出たが、その後は説明と違い全く儲からない。競馬は週末しか行われないため、クーリング・オフの機会も逃してしまった。借金の返済が厳しく後悔している。

アドバイス

- 競馬は生きた馬の競争なので、確実な勝馬情報を提供することは不可能です。また、必ず当たる情報であれば人に教えるはずがありません。
- 事例のように販売目的を告げられず呼び出され、契約をした場合は、アポイントメントセールスとして、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。
- 消費者契約法では「必ず儲かる」などと断定的な判断の提供があったり、恋愛感情を抱かせ、その感情を利用されて契約をした場合(デート商法)は、取消しが可能とされています。しかし、これらの手口を相手方が簡単に認める可能性は高くありません。勧誘時の問題点を書面でまとめ、その問題点を指摘して、解約の話し合いをすることになります。
- 高額な契約を勧誘されたら、その場で契約せず、慎重に対応してください。また、すぐに儲かるからと安易に借金を勧められても、借金をしてまで絶対に契約しないでください。
SNSで知り合った人に高額の契約を勧められたときは特に注意が必要です。 - 競馬情報には、JRA公認をかたり、悪質業者が運営しているサイトへ誘引する勧誘メールを不特定多数に配信する業者もいるようですが、JRAとは一切関係がありません。競馬情報の契約をする前には、必ずJRAのHPで注意喚起情報を確認してください。
「JRAからのお願い・ご注意 JRA」 https://jra.jp/news/informations/akutoku.html外部リンク - 競馬情報に高額を支払ったが、不当な勧誘で契約したと思われる場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

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