無料点検と誘われ、排水管洗浄をしてもらったけれど…
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相談事例
【相談事例1】
突然「汚水桝を見せてほしい」と電話があり、来訪した事業者に勧誘され、排水管を洗浄した。作業が終了した後で、「費用は3万円」と言われ高額で驚いた。作業も雑だったのでクーリング・オフしたい。
【相談事例2】
市の水道局から依頼されたという事業者から「排水管を無料で点検する」と電話があり、来訪を約束したが、信用できるか。
アドバイス
- 最近、電話で「排水管や汚水桝を無料点検すると勧誘され、来訪した事業者に排水管の洗浄をしてもらったが、洗浄費用が高額だ」等という相談が増加しています。
- 事業者は点検後、「汚水桝が油で詰まっているから洗浄したほうがいい」「泥がたまっているのでこのまま放っておくと下水が溢れてくる」「お隣も洗浄してきた」等と言って洗浄を勧めてきます。
- 不安になって誘われるままに契約をしたが、作業後請求された費用は3万円から5万円とかなり高額で、納得がいかない。また、突然誘われた排水管洗浄に、後になって不信感を抱くというトラブルです。
- さらに、排水管の洗浄をきっかけにして、「床下の無料点検」を誘われ、その結果「床下の湿気が酷い」と言われ、床下の除湿剤サービス等を誘われる可能性もあります。
- 事例2のように、あたかも公的な機関から委託されたように思わせる場合がありますが、公的な機関が事業者に依頼して、各家庭の排水管の点検や洗浄を行うことはありません。
- 事例1のように、訪問販売で排水管の洗浄契約をした場合には、契約書面受領日から8日間はクーリング・オフで無条件解約が可能です。また、洗浄作業を行っている場合でもクーリング・オフは可能で、もし代金を支払っている場合は返金を求めることができます。
- クーリング・オフ期間経過後でも、契約書面が渡されていない場合や、書面に不備がある場合にはクーリング・オフが可能な場合があります。
- 困ったことがなければ急な排水管洗浄や工事は必要が無いはずです。突然の来訪で勧められても、その場で契約せず、家族等に相談し、信頼できそうな複数の事業者から相見積もりを取り、納得した上で契約しましょう。勧誘方法や契約に納得いかないと思われる場合は、消費者行政センターに早急に御相談ください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに来たら無視しましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
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この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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