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「使っていない回数券は払戻ししてもらえないの!?」

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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

近所の整体院で1回あたりの施術代が安くなると言われて、16回分の回数券を8万円で現金払いにより購入した。しかし、施術を受けたあと体に痛みが出たため、今後通うのをやめようと思った。整体院に残りの回数券の払戻しを求めたが、一切できないと断られた。

【相談事例2】

美容院で10回分の回数券を購入して1回分を使用した。しばらくして次回の予約を取ろうとしたら電話がつながらず、美容院に行ってみたところ閉店していた。未使用分を払戻ししてほしい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 回数券や商品券のように前払いで購入する証票(チケット)は、「資金決済に関する法律(以下、資金決済法)」で規制されており、原則として払戻しができません。ただし、有効期限が6か月を超えないものや、資金決済法に基づく届出が不要な小規模事業者が発行したものなどは、有効期間内であれば払戻しが認められる場合もあります。なお、乗車券や映画チケットなどは資金決済法の適用対象外となります。
  • 事例1のような小規模事業者の発行する回数券等で、払戻しが認められている場合であっても、実際に払戻しに応じてもらえるかどうかは事業者に確認する必要があります。券面や購入時に渡される注意書き、事業者のホームページ等に各事業者が定めた規約が記載されていて、「払戻ししない」と規定されていることがあるからです。
  • 払戻しを断られた場合でも、購入時に払戻しの条件を説明されていない、サービスに問題があるなどの場合、引越しや転勤で通えなくなるなどの事情があれば、事業者と話し合ってみましょう。
  • 回数券は1回あたりを割安な料金で利用できるメリットがありますが、事例2のように店舗が突然閉店したり、倒産したりして連絡が取れなくなった場合は、払戻しを求めるのが非常に困難です。また、店舗での購入には特定商取引法上の「クーリング・オフの適用」はありませんので、回数券の購入を勧められた際は、セールストークに惑わされず、冷静に判断しましょう。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日    午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く
※来所にてご相談希望の方は、事前に電話でご予約ください

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※この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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