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美容クリニックとの契約は慎重に!

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相談事例

【相談事例1

SNSで美容クリニックの「痩身モニターキャンペーン」の広告が流れてきた。痩せたいと思っていたので、カウンセリングの予約をしてクリニックに出向いた。キャンペーンについての説明を聞くだけのつもりだったが、カウンセラーは脂肪溶解注射の説明を始めた。「1回でも体重が落ちる」「モニター価格でできるので安くなる」などと次々に説明をされて、断り切れない雰囲気になり、1回18万円の注射を契約してしまった。「今日はキャンセルが出たので、すぐに注射できる」と言われたため、注射を打ってもらい、何日か様子を見ていたが、全く体重は変わらなかった。クリニックに「痩せないので、返金してほしい」と申し出たが、断られた。

【相談事例2

ネットで「切らない包茎手術1万円」という美容クリニックの広告を見た。どんな内容なのか知りたいと思い、クリニックに出向いた。診察を受けると「あなたの場合は手術の方がいい」と言われた。金額が100万円と高額だったので悩んでいると、「医療ローンを組めるから、今のうちにやっておいた方がいい」と強く勧められて、契約した。友人に手術のことを話したら高額だと言われたので、クリニックにキャンセルを申し出た。クリニックからは「手術予定日まで2週間を切っているので、料金の半額がキャンセル料になる」と言われた。キャンセル料が高額すぎる。

アドバイス

●美容医療は、近年、さまざまな施術が行われるようになり、クリニックの数も増えています。利用者も心理的なハードルが低くなっており、当センターに寄せられる美容クリニックに関する相談も増えています。中でも、SNSで安価な料金で施術ができるかのような広告を見て、クリニックに出向いたところ、高額な契約を勧められてしまったというトラブルが多くなっています。

●医療サービスは、医師が専門的知見に基づき十分な注意をもって行わなければなりませんが、結果が伴うことを保証していません。事例1のように、契約内容通りの施術が行われていれば、痩せなかったとしても返金等を求めることはできません。

●一方で、美容医療は緊急性がなく、医学的な必要性も低いサービスです。そのため、医師には利用者に対して治療効果やリスク・副作用などを一般的な医療よりも丁寧に説明する責任があります。厚生労働省の美容医療サービスに関する通達*¹では、医療機関に対して「即日施術の必要性が医学上認められない場合には、即日施術を強要すること等の行為は厳に慎まれるべきであること」として、当日の手術を控えるよう求めています。

●医療サービスには、原則としてクーリング・オフの適用はありません(脱毛などの特定継続的役務提供に該当する契約*²を除く)。施術をキャンセルする場合はクリニックが定めた解約の条件に従うことになります。多くのクリニックでは、キャンセルの時期に応じたキャンセル料を設定しています。契約の際は、よく確認してください。

●「今すぐ施術したほうがいい」「今日なら安くなる」などとあおられても、契約は慎重に判断しましょう。自由診療では料金が高額になります。高額な料金をクレジットで分割払いにした場合、期待した効果がなくても支払いを続けなければなりません。薬で副作用が起こったり、手術が失敗して障害が残ったりすることもあります。本当に必要かどうかをよく考えてください。迷いがあったら、契約をせずにきっぱりと断りましょう。

●医師やカウンセラーの説明に問題があった、キャンセル料が高額すぎるなど美容クリニックとの契約や解約のトラブルについては、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

*¹:厚生労働省:美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について外部リンク

*²:美容医療サービスのうち、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)」について、「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務提供の規制対象としています。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
※来所をご希望の方は事前に電話でご予約ください。

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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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