若者世代に多いエステや美容医療脱毛サービスのトラブル
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相談事例

【相談事例1】
タレントのCMを見て、脱毛サロンの無料体験に行った。体験後、担当者から全身脱毛40万円のコースを勧められた。高額すぎると思ったが「このコースは通い放題で永久に脱毛が受けられる。本日限りのお得なコースだ」と言われ、一生通えるならと思い契約した。入会金等を含め50万円のクレジットの分割払いにした。3か月に1度ぐらい通い、4回程施術を受けた頃から、予約が取れにくくなった。その後、サロンが倒産したとネットニュースで知った。クレジット会社に分割払いを止めてほしいと言ったが、「あなたは既に最低保証回数を超えているので全額支払ってもらう」と言われた。高額だったが、一生通えると言われたので契約したのに、4回しか受けられなかった。本当に全額支払わなければいけないのか。
【相談事例2】
医療脱毛クリニックの広告に「ひげ脱毛が月額1,000円」とあったので申し込んだ。施術後、好きな部分の脱毛が選べる30万円のコースを勧められた。高額だったが「これくらいの料金をかけないと、全体的にきれいな肌にはならない」と言われたので契約した。関連商品である1本1万円のジェルも2本購入し、脱毛コースの料金と一緒にカードで支払った。帰宅後、施術した箇所が赤く腫れ、ひりひりとした痛みを感じたので、購入したジェルを塗った。痛みは治まったが今後の施術が不安になり、翌日クリニックに解約を申し出た。すると、脱毛コースの契約はクーリング・オフで解約できたが、既に使用したジェルは返金できないと言われた。高額なジェル代の支払いに不満だ。
アドバイス

●脱毛や痩身等のエステや医療脱毛に関する相談が、特に若者世代から多数寄せられています。最近は「メンズエステ」の広告も増え、ひげの脱毛トラブルなど男性からの相談も増加しています。
●脱毛エステや医療脱毛の契約は、期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合は、特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度があり、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件に契約を解除することが出来ます。また、その期間を過ぎた場合でも、契約期間内であれば、所定の違約金を支払うことで中途解約ができ、未施術部分の対価は返金されるというルールになっています。
●さらに、契約時に施術を受けるために必要と言われて契約した商品(化粧品やサプリメント等)は、関連商品として、クーリング・オフの対象となりますが、自らの意思で使用した商品は、クーリング・オフができません。
●しかし、【事例1】の様に事業者が倒産してしまうと、契約した回数の施術を受けられなくなったとしても、既に支払った代金の返金は極めて困難になります。
●また、「通い放題」などと説明を受け、永久的に施術を受けられると思っていても、「最低保証回数」が設けられているケースが大半です。例えば、「最低保証回数」が4回だった場合、有償契約は4回までで、それ以上の施術は無償サービスということになります。4回以上の施術を受けていると、契約した回数は全て施術済みとみなされ、中途解約も出来なくなります。【事例1】の相談者はその最低保証回数を既に全て受けているために、クレジット会社から全額を請求されたと考えられます。
●【事例2】の場合、クーリング・オフ期間内だったため脱毛コースの契約は解除されましたが、一緒に購入した消耗品の関連商品は自ら使用してしまうと返品が認められません。その為、未開封のジェル1本は返品できますが、使用済みのものは買い取ることになります。
●こうしたトラブルを避けるためには、まず契約内容をよく理解することが重要です。契約書面に書かれている内容をよく読み、分からないことはスタッフに質問し、中途解約した際の条件などもしっかり把握しましょう。特に、有償契約の期間、施術回数や単価をよく確認しましょう。
●割安になったとしても、長期にわたる施術代金を全額前払いするということはリスクを伴います。事業者の倒産リスクがあるということを認識し、できれば都度払いの可能な事業者を選ぶようにしましょう。
●「無料体験」や「お試し施術」など、気軽さや安さを強調した広告をうのみにせず、強引に契約を迫られても安易に契約をしないように、きっぱりと断る勇気を持ちましょう。
少しでも不安に思ったら、早めに川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
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