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「モバイルWi-Fiの契約をしたら、 モバイルルーターとゲーム機をプレゼント」と言われ、契約したが・・・

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相談事例

【相談事例1

1年前に、ショッピングモールで、「今、モバイルWi-Fiの契約をしたら、モバイルルーターと人気のゲーム機をプレゼントする」と声をかけられた。モバイルルーターとゲーム機が無料になるならと、モバイルWi-Fiを契約した。今回、引っ越しに伴い、モバイルWi-Fiが不要になり、解約を申し出たところ、解約料の他に、モバイルルーターとゲーム機の残債を請求された。契約書を確認すると、モバイルルーターとゲーム機は36回の分割払いであることや契約期間の途中で解約する場合には残債を一括で支払うことの記載があった。契約書は読んでいなかったので、気づかなかった。残債を支払わず解約できないだろうか。

【相談事例2

6日前にスーパーで、「今よりスマートフォンの料金が安くなる」と出張販売している代理店に声をかけられ、モバイルWi-Fiの勧誘を受けた。「このモバイルWi-Fiの契約をした方が現在の料金プランより安くなる」「スマートウォッチも付ける。3年使うと、無料になる」と言われた。今より安くなるならといったん契約した。しかし、帰宅後、改めて契約書を確認すると、モバイルWi-Fiの契約をしてもトータルでは安くならず、不要な契約だと気づいた。代理店に解約を申し出ると、「初期契約解除ができるので、契約先の電気通信事業者に通知を出すように」と言われた。通知を出したところ、月額料金1か月分を請求された。ほとんど使っていないのに、1万円近い月額料金を請求されるのは納得できない。

アドバイス

●電気通信サービスの契約は、複雑でわかりにくいものが多くあります。契約した場合には、必ず契約書を確認し、サービスの内容、契約先の事業者名、料金やその他に支払いが必要な費用、解約の条件や解約料の有無、また勧誘員の説明通りの内容になっているかなどをきちんと確認しましょう。

●契約期間の途中で解約すると、事例1のように解約料が発生する場合があります。また所定の期間内に更新拒絶の意思表示をしないと、自動更新される契約内容になっている場合も多くあります。

●事例1の場合、契約書には、毎月の通信料からモバイルルーターとゲーム機の分割代金相当額が割引になっていて、実質無料となっていましたが、契約期間の途中で解約したことにより、残債を一括請求されていました。

●また、一定範囲の電気通信サービスは、改正電気通信事業者法が定める「初期契約解除制度」によって、契約書を受け取ってから8日以内であれば、電気通信事業者との合意なく利用者の都合のみにより、契約が解除できます。

●事例2のモバイルWi-Fi(電気通信サービス)の契約は、この初期契約解除制度の対象となります。初期契約解除制度を利用した場合、契約解除までに利用した通信サービスの料金や事務手数料は原則として支払う必要があります。一方で、電気通信サービスと一緒に契約したモバイルルーターとスマートウォッチなどの機器は初期契約解除の対象外ですので、返品できず代金を請求される場合があるので、注意が必要です。

●ショッピングモールやスーパーなどで、「無料」「プレゼント」「今より安くなる」などと突然声をかけられると、つい話を聞いてしまいますが、安易に契約しないようにしましょう。「安い」という言葉やプレゼントに惑わされることなく、本当に必要な契約かどうか、契約内容をよく確認し、きちんと理解したうえで契約するようにしましょう。

モバイルWi-Fiの契約トラブルで困ったときには、川崎市消費者行政センターにお早めにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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