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子どものために家庭教師と高額教材を契約したけれど・・・

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相談事例

いいカモ

中学1年生の子どもがいる。市内の中学生を対象に無料で学力診断テストをしているという電話がかかってきた。無料ならと思い承諾すると、事業者が自宅にやって来た。簡単なテストの後、「高校受験に向けて今からやらないと間に合わない。家庭教師なら、一人ひとりに合った指導を行うことができ、1時間1,500円と塾より安い。特別な教材を使うので、必ず成績が上がる。」と勧誘された。中学3年間の教材費30万円は高いと思ったが、「本当なら45万円するものだが、診断テストを受けた特典で今日申し込めば特別価格で契約できる。1か月あたり1万円しない。」と言われ、ローンを組んで申し込むことにした。半年ほど家庭教師に来てもらったが、成績が上がる様子はない。子どもも、友だちが通っている塾に行きたいと言いだしているので、家庭教師契約を解約しようと思う。購入した教材は、最初の数ページしかやっていないので、返品してローンの支払いを止めたい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 電話で「無料学力診断をする」等と誘われ、説明を聞くだけ、無料テストを受けるだけのつもりが、高額な契約をしてしまったという家庭教師に関する相談が多数寄せられています。子どもを思う親心につけ入り、不安をあおったり、長時間にわたる勧誘で、強引に契約させるようなケースもあります。このような家庭教師の契約の特徴は、高額な教材の販売が同時に行われることが多いことです。
  • 契約期間(サービスを受けることができる期間)が2か月を超え、契約金額が5万円を超える家庭教師の契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供として規定されています。契約書を受け取った日を含め8日以内は、クーリング・オフによって契約を無条件に解除することができます。その間にすでにサービスを受けていたとしても、その対価を支払う必要はありません。また、同時に契約した関連商品(教材等)もクーリング・オフが可能です。
  • 「関連商品」とは、家庭教師の指導を受けるにあたって購入する必要がある商品です。書籍、DVD等が該当します。
  • クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、解約料を支払うことにより中途解約することができます。
    <特定継続的役務提供(家庭教師等の在宅学習)の中途解約における解約料の上限>
    サービス利用開始前:2万円
    サービス利用開始後:5万円または1月分の役務の対価 いずれか低い額
  • 事例の教材が「関連商品」に該当するかどうかは、契約書の記載内容や、事実上、家庭教師指導の条件になっていたかを確認することが必要です。該当する場合、クーリング・オフ期間内であれば、たとえ使用していてもそのまま返品できます。中途解約においては、通常の使用料を支払って清算することになりますが、教材の使用状況によっては、使用料の算定が難しい場合があります。
  • 家庭教師の契約を締結する際は、契約後にトラブルにならないようにサービスの内容をよく確認しましょう。日時の変更は可能か、担当者と子どもの相性が悪い場合に担当変更ができるのか等、疑問点を明確にしておくことが大切です。また、教材のまとめ買いには注意が必要です。子どもに合わなければ無駄になってしまいます。途中で教科書が改訂されるかもしれません。中途解約で返品しようとしたら、「おすすめしただけで強制はしていない。関連商品ではない。」と事業者が返品を受けず、トラブルになることもあります。「今日申し込めば安くなる。」といった勧誘トークに惑わされずに、冷静に判断しましょう。

家庭教師契約で困ったときは、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽に御相談ください!

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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