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「自宅を売却しても住み続けられる有利な方法がある」という勧誘に注意して!

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相談事例

いいカモ

【相談事例】

夫に先立たれ、子供も居ない独居の高齢女性。数カ月前「住宅に有利な話がある」と不動産業者から電話があり、来訪して来た2人の営業員に「自宅マンションを1千万円で買い取る。その後は12万円の家賃で賃貸として住み続けられる。管理費や修繕費、固定資産税がなくなるので有利だ」と言われた。「マンションを売るなどという重要なことを一人で決められない」と断ったが「1千万円を家賃に充てれば7年間は払っていける。マンションが古いので早く決めないと売れなくなる」などとせかされて、深夜まで夕飯も食べられずに勧誘を受けたため、仕方なく契約書にサインしてしまった。頭金として50万円が振り込まれた。しかし、やはり12万円の家賃は高くて払えないので解約したいと言うと「解約はできない、もっと安い賃貸物件を紹介する」と言われた。このまま住み続けられると言ったのに、出て行かないといけないのか。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 最近、高齢者宅に訪問し「今のまま住み続けられて家賃を払うだけで他に費用が発生しないので有利である」などと勧誘し、知識のない高齢者に自宅を売るように迫る不動産業者の相談が消費者行政センターに寄せられています。
  • これは自宅(マンション、戸建て住宅)を売却して代金を受け取り、同時に賃貸契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続ける「リースバック」という取引の勧誘です。
  • 「リースバック」をすることで、住み慣れた家に引っ越すことなく住み続けられ、不動産を売却した資金を老後の生活資金等に充てられたり、固定資産税等の支払いがなくなるなどのメリットがあります。
  • その反面、住み続けるためには賃貸契約を交わして家賃を支払うことが必要になります。さらには、賃貸契約期間は2年以内と制限される場合が多く、そのまま住み続けられる保証はありません。また、「リースバック」の買取価格が物件相場に比べて低かったり、賃貸契約の家賃が相場より高額に設定されているなどのデメリットもあります。さらに、「リースバック」した物件を勝手に売却されて、賃貸契約の更新ができない、家賃を値上げされたなどのトラブルも起こっています。
  • つまり、業者の勧誘文句である「引っ越さず、安心して住み続けられる」という保証はないのです。
  • 更に、マンション等の売買契約において、買主が消費者の場合、要件を満たしていればクーリング・オフで契約解除できるなど、消費者を保護する規定が法律(宅地建物取引業法)に設けられています。ところが、消費者が売主の場合にはその規定はなく、売買契約が成立してしまうと無条件で解除することはできません。売主が契約解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払う、いわゆる「手付倍返し」や、手付解除の期間が過ぎると、契約書に基づく違約金が必要となります。【事例】の場合は、手付解除期間内でも解除するだけで100万円を支払うことになります。
  • 売却する必要のない高齢者宅に押しかけて、土地の売買という重大な契約を強引に迫り、熟慮する間も与えず即決させる行為は極めて悪質と言えます。
  • こうしたトラブルに遭わないために、「有利な話がある」などと電話がかかってきても、安易に業者の訪問を許さず、きっぱりと断りましょう。
  • たとえ、契約を急ぐようにと迫られても、必ず家族や信頼できる人に相談しましょう。
  • 契約内容が理解できない場合は契約書面にサインせず、安易に個人情報や自己資産の話などを相手に伝えないようにしましょう。
  • 高齢の家族が別居している場合は、普段からコミュニケーションを密に取り、地域の福祉機関と連携するなどし、見守るようにしましょう。
  • もしも、断り切れず契約してしまったり、業者の勧誘に困った時は、早めに川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

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電話044-200-3030

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金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで

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【注意】この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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