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若者に広がるマルチ商法に注意!

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相談事例

【相談事例1】

 大学の友人Aから「投資で儲けているすごい人がいるので、話を聞いてみないか」と誘われて、カフェでBという人に会った。Bから「バイナリーオプションの投資システムがあり、その指示通りに投資すると儲かる。システムが入ったUSBは50万円」と説明された。高額なので無理だと言ったが、友人Aから「学生ローンで借りればいい。儲けですぐに返済できる。」と言われ、借り入れの方法を教わって契約した。何回か投資をしてみたが、儲かるどころかマイナスになるばかりだった。儲からないとBに言うと、「このUSBを他の人に勧めて購入してもらえば、マージンが入る。」と言われた。契約書には、8日間のクーリング・オフの記載があったが、過ぎてしまった。何とか解約して、返金してほしい。

 

【相談事例2】

 マッチングアプリで知り合った女性に「儲かるいい仕事の話がある」と言われ、事業者のオフィスに女性と行った。オフィスで説明を聞いたところ、麻雀のアプリを広め、紹介した人が契約すると、契約金額の5%が紹介料としてもらえると言うものだった。登録料は24万円必要だが、紹介した女性も既に70万円儲けたというので、自分も契約することにした。また「20日以内ならクーリング・オフができる。」とも言われたので、信用して登録料を事業者の口座に振り込んだ。事業者は海外の事業者のようで、麻雀アプリは英文だった。ウェブでの申込みで、契約書面は受け取っていない。数日後、やはり不審なのでクーリング・オフしたいと女性に伝えたが、クーリング・オフで返金されるのは、手数料数万円を引いた額だと言われた。

アドバイス

  • 友人やSNSで知り合った人などから、投資や儲け話を「誰かに紹介すれば紹介料が得られる」と言われ契約したが、儲からないという「マルチ商法」の相談が多く寄せられています。
  • マルチ商法とは、商品やサービスを契約して、次は自分がその商品やサービスの勧誘者となって、紹介料(報酬)などを得る商法です。これまでマルチ商法に関するトラブルは、健康食品や化粧品などの、商品に関する相談が多かったのですが、最近は投資で儲ける方法を教える等、「モノなしマルチ」と言われる相談が増加しています。
  • 「マルチ商法」は特定商取引法で連鎖販売取引として規制されています。定義で、(1)物品等の販売事業であって、(2)再販売、販売のあっせん等をする者を、(3)特定利益が得られると誘い、(4)特定負担(商品やサービス)をさせる取引とされています。この定義に該当する契約であれば、契約書面を受け取った日か、商品やサービスを受け取った遅い方の日を1日目として、20日間はクーリング・オフが可能です。
  • クーリング・オフ期間が過ぎても、会員契約はいつでも解約できます。さらに特定負担として契約した商品は、入会後1年以内で、商品を受け取ってから90日以内の未使用品であれば中途解約できます。
  • 【事例1】の場合、勧誘時に特定利益(紹介料)が得られると説明がなく、契約後に特定利益(紹介料)の説明があるため、実態はマルチ商法ですが、原則、連鎖販売取引としての解決は困難です。解決には、勧誘時の問題点を整理して、話し合いをすることになります。
  • 【事例2】のような、海外事業者とのマルチ商法のトラブルも増えています。海外事業者でも日本国内で契約して、取引が連鎖販売取引に該当すれば、特定商取引法連鎖販売取引の規制を受けます。従って、契約書面受領日から、20日間のクーリング・オフか可能です。既に支払っている登録料は、全額返金を求めることができます。しかし、国内の連絡先(電話番号等)がない場合は、センターから交渉することは困難です。

マルチ商法の最大の問題点は、単に商品やサービスを気に入って消費者が契約するのではなく、紹介料やマージンなどの収入を目的にしていることで、取引に不慣れな若者がトラブルに遭うことが多くなっています。トラブルに遭わないために、以下の点に注意してください。

(1)SNSで知り合った人、また友人から勧誘されても、儲け話はきっぱりと断ること。

(2)FX取引やバイナリーオプション等、投資の実態や仕組みが理解できない取引は、契約しないこと。

(3)契約時に必ず契約書面を受け取って、儲かるという仕組みや、クーリング・オフや中途解約方法、事業者の所在地や連絡先を確認すること。

(4)後で儲けて簡単に返せると言われても、安易に借金をしたり、クレジットカードで高額決済をしないこと。

マルチ商法の契約で、トラブルになった時は、消費者行政センターにお早めにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

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川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
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ファクス: 044-244-6099

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