チケット転売に注意!
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相談事例

【相談事例1】
人気アイドルグループの大ファンだが、チケットがすぐに売り切れるのでライブに行くことができない。今回も諦めていたが、ネット検索で一番上に出てきたサイトでまだチケットが発売されていたので慌てて購入手続きをした。届いた注文確認メールを見ると、販売価格8千円のチケットが5万円になっていたので驚いてサイトに連絡したが、価格に間違いはなく、キャンセルもできないと返信が来た。
【相談事例2】
海外の大物ロックバンドが来日することになった。長年のファンなので絶対に行きたいと思ったが、チケットは即日完売。あきらめきれない気持ちをSNSでつぶやいたところ、「チケットを入手したが急用で行くことができなくなった。あなたに譲りたい」というメッセージが届いた。大喜びで指定された口座に代金を振り込んだが、チケットは送られてこず、相手とは連絡が取れなくなった。
アドバイス

●チケットの転売に関する相談が多く寄せられています。
●事例1は、一番上に出てきたから公式サイトだと思って購入手続きをしたところ、転売サイトだったというものです。転売サイトは、出品者が自由に設定した価格にサイトの仲介手数料が上乗せされるので、正規価格より高くなります。入手困難なチケットの場合は、数十倍の価格になることもあります。
●サイトの利用規約で注文後のキャンセルは一切できないと定められている場合は、たとえ高額だったとしてもキャンセルはできません。ネット通販はクーリング・オフの対象外なので、サイトに表示されている販売価格や利用規約に同意して申し込んだことになります。
●希少価値の高いチケットを一部の業者や個人が買い占め、高額転売されるようになったため、2019年6月に「チケット不正転売禁止法」が施行されました。この法律により、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示されたチケット(特定興行入場券)の不正転売等が禁止になりました。購入者の名前が印刷され譲渡を禁止する旨が記載されている日時指定のチケットが対象です。特定興行入場券を興行主の同意なしに販売価格より高額で転売したり、不正に転売する目的でチケットを譲り受けると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられる可能性があります。
●転売サイトでチケットを購入して会場に行ったが入場できなかったというトラブルも起こっています。興行主がチケットの転売を禁止している場合、転売されたチケットを無効にしたり、厳正な本人確認が行われることがあります。転売サイトによっては、当日入場できなかった場合の補償規定を設けていることもあるので、規定や申請方法をあらかじめ確認しておきましょう。
●事例2は、個人間でのチケット転売の事例です。相手が本当にチケットを持っているのか、本当に送られてくるのかわからないのに、代金を支払うのは危険です。このような場合、相手との連絡手段がSNSだけだと、お金を取り戻すことは困難です。警察に相談してください。
【トラブルにならないための注意点】
●チケットを購入する際は、URLをよく見るなどして公式チケット販売サイトであるかをよく確認しましょう。
●購入前に運営事業者の情報や利用規約、補償規定をよく確認しましょう。
●転売サイトでチケットを購入する場合は、転売が禁止されている特定興行入場券ではないことを確認しましょう。
●急用や病気で行くことができなくなった場合は、興行主の同意を得た公式リセールサイトを利用しましょう。
不正な転売はしない、高額転売は許さないという意識を持ち、チケットが適正に売買される社会を実現しましょう。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
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