ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

出張買い取りを依頼したのに買い取ってもらえず、回収費用を請求された!

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

【相談事例1】

引っ越しの際に不要になる家電や家具を買い取ってもらおうと、インターネットで「何でも買い取る」とうたっている出張買い取り業者に電話で依頼した。来訪した買い取り業者に家電や家具を見せたところ、「これらの物品は古いので買い取りの対象にならないが、回収はできる」と言われた。了承したところ、回収費用として10万円を請求され支払った。買い取ってもらうつもりで呼んだのに、回収費用を支払うことになり不審だ。解約し、返金してほしい。

【相談事例2】

ポストに入っていた「不用品があれば何でも買い取る」というチラシを見て、買い取り業者に電話をかけ、食器と家電の買い取りに来てもらった。来訪した買い取り業者から、「これらは値が付かず買い取れない。回収もできるが費用がかかる。他に貴金属はないか。見るだけでいいので見せてほしい」と言われた。仕方なく貴金属を見せたところ、強引に買い取られてしまい、買い取り金額と不用品の回収費用を相殺し、1万円を支払った。買い取られた貴金属を返してほしい。

アドバイス

  • 不用品を買い取ってもらうために、インターネットや投げ込みチラシで見つけた出張買い取り業者に来てもらったところ、不用品は買い取ってもらえず、回収費用を請求されたり、買い取ってもらうつもりのなかった貴金属を買い取られたりという相談が入っています。
  • 事例1や事例2のように、不用品買い取りの目的で事業者を呼んだにもかかわらず、買い取りができないとして新たに有料の回収サービスを勧誘され契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。訪問販売に該当する場合は、この回収サービスの契約は、クーリング・オフにより解除することができます。
  • 事例2のように、消費者が事前に承諾していない貴金属の買い取りを訪問後に勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。
  • 事例2の場合、貴金属の買い取りの契約については、特定商取引法の訪問購入に該当するため、クーリング・オフにより解除することができます。
  • 値が付かず回収された不用品が適切に処分されるかわかりません。不用品を処分する場合は、市の粗大ごみ収集制度等を利用しましょう。家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)については、家電リサイクル法に基づき、適切に処分してください。
  • 買い取ってもらうつもりだった物品について、来訪後、「買い取れない」と言われたうえに、引き取るための回収費用等を請求されたり、当初とは違う物品の買い取りを勧誘されたりした場合には、きっぱりと断りましょう。お困りの際は、早めに川崎市消費者行政センターにご相談ください。

    クーリング・オフ制度とは

    引越しなどで出る多量ごみは「一時多量ごみ制度」を利用しよう

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日    午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※来所にてご相談希望の方は、事前に電話でご予約ください。

相談窓口の詳細はこちら

「かわさき消費生活メールマガジン」配信中

「かわさき消費生活メールマガジン」は、相談事例や講座、イベント等の消費生活に関する情報を配信していますので、ぜひご登録ください。

かわさき消費生活メールマガジンはこちら

※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号141214