新生活を狙った訪問販売トラブル
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相談事例

【相談事例1】
大学進学にあたって一人暮らしを始めた。部屋の片づけをしていると「管理会社から紹介された」という業者が訪ねてきた。「入居前にエアコン洗浄の案内があったと思うが、これからやってもいいか」と言って、洗浄費3万円と書かれた書類を渡された。そのような案内を受けた記憶はなかったが、自分が忘れているだけかもと思い、了承した。そのあとマンションの管理人に会ったのでこの話をすると、「そのような案内はしていない」と言われた。だまされたようだ。
【相談事例2】
通勤に便利な場所に賃貸マンションを借りた。入居後まもなくして、「水道水の点検を行っている。各部屋を順番に回っている」という人が来た。ドアを開けると中に入ってきて、キッチンの蛇口から水を出して何か調べ始めた。そのあと濁った水を見せられ、「この部屋の水はかなり汚れている。浄水器をつけたほうがよい。他の部屋の人もつけている。本来は月額3,000円だが、いま手続きするなら2,000円でよい」と言われた。他の部屋もつけているのなら必要だろうと思い申し込んだ。あとから契約書を見ると、36回の分割払いになっていた。総額72,000円もすることがわかり、後悔している。

アドバイス

●2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳、19歳の若者も大人としての責任が求められるようになりました。契約したあとに後悔しても、民法で認められている「未成年者取消権」を行使することはできません。
●新大学生や新社会人など一人暮らしを始めた若者を狙った悪質な訪問販売トラブルが発生しています。そのようなトラブルに遭わないために、次のことに注意してください。
(1)突然の訪問を受けたら、ドアを開けずに業者名や用件を確かめましょう。
不要な勧誘だと思ったら、きっぱりと断りましょう。
(2)「他の部屋の人もやっている」「管理会社から紹介された」と言われても、すぐに信用しないこと。そして、すぐに契約しないようにしましょう。
「今でないとだめ」「今日だけ特別価格」と契約を急かす業者は怪しいと思いましょう。
(3)よくわからないのに契約してしまわないこと。初めての一人暮らしで、わからないことがあるのは決して恥ずかしいことではありません。学校や職場の人、家族、周りの人に相談しましょう。
●訪問販売での契約は、特定商取引法で定められているクーリング・オフによる契約解除が可能です。クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など突然勧誘されて契約してしまった場合に、無条件で契約をやめることができる制度です。契約後、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約することができます。
●商品の引き渡し後やサービスの提供を受けてしまっている場合でもクーリング・オフは可能です。原状回復義務は事業者にあります。【事例1】のような場合は、エアコンを洗浄前の状態に戻すことは現実的ではないので、現状のままとなります。【事例2】については、浄水器を取り外して元通りにするように業者に求めましょう。いずれの場合も、商品・サービス代金、手数料、契約解除料等を支払う必要はありません。すでに支払っている場合は、全額返金になります。
●新生活を狙った訪問販売トラブルに遭わないように注意しましょう。クーリング・オフ期間が経過していても、勧誘時に事実とは異なる説明を受けたり、契約書面に不備がある等の問題があれば、問題点を指摘して、事業者と話し合い、解約できる場合もあります。訪問販売でトラブルに遭った場合は、早めに消費者行政センターに相談してください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)
川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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