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タレント・モデル契約にご注意!

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相談事例

【相談事例1】

エキストラの募集を見つけて、芸能事務所の説明会に行くと「映画出演のオーディションを受けてみないか」と誘われた。オーディションの後で「合格した。さらに実力をつけてもらうためにレッスンを受けてもらう。たくさんの人たちの中から選ばれたのだから、めったにないチャンスだ」と言われてその気になり、36万円のレッスン契約を分割払いで結んだ。しかしよく考えると高額なレッスン料を支払うのが不安になった。

【相談事例2】

19歳の学生だが、「モデルに興味はないか」と声をかけられオーディションを受けた。しかし結果は不合格だった。事務所からは「今回は残念だが、才能がある。やる気があるならレッスンを受けないか」と勧められ、レッスン料18万円をクレジットカードで支払った。契約書には「受領した費用は返金しない」と書いてあるが、親に反対されたので、解約したい。

アドバイス

  • 10代20代の若者を中心に、タレント・モデルの契約をめぐるトラブルの相談が寄せられています。最近は、スマホで検索して見つけたオーディションを受けたことや、SNSで芸能事務所の募集広告を見て、自分から連絡を取ったことをきっかけにトラブルにあうケースもみられます。
  • 事例1のように、オーディションを受けた後に、突然有料のレッスンを勧められ契約した場合は、販売目的を隠して呼び出し、別の商品やサービスの契約をさせるという、特定商取引法のアポイントメント・セールスに該当する可能性があります。この場合は、法律で定める契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
  • ただし、自らオーディションを受ける目的で事務所に行き、タレント契約をした場合、タレント契約は法律上のクーリング・オフは適用できません。契約書上で解約する場合の取り決めがどのような内容になっているかを確認する必要があります。
  • 事例2も、レッスンの契約はアポイントメント・セールスに該当するため、法律で定める契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。8日を過ぎていた場合は、原則契約書にある解約時の取り決めに則った解約になります。レッスンをまだ一度も受けていない、また勧誘方法の問題点があれば、問題点を伝えて解約の話し合いをすることになります。
  • 事例2の場合は、19歳の学生が親権者の同意なく結んだ契約ですので、これまでは未成年者契約の取り消しができました。しかし、令和4年4月1日からは、成年年齢の引き下げにより、18歳、19歳も成年となり、未成年者契約の取り消しはできなくなりました。成人として交わした契約は、原則として、一方的に契約をやめることはできません。
  • タレントやモデルという夢や憧れにつけこんで、期待を持たせる勧誘に注意し、家族や周りの人に相談するなど、冷静、慎重な判断を心掛けましょう。タレントやモデルの仕事は、いくらレッスンをしても、クライアントがつかないと、必ずできる仕事ではありません。また、レッスン料やマネジメント料の負担を求められても、その場で契約せず、具体的な活動内容、事務所のサポート体制など契約内容をよく確認しましょう。少しでも不安に思ったらきっぱりと断る勇気が必要です。困ったことがあれば早めに消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日    午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
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・この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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