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フリマサイトのトラブル

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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

SNSで知り合った人にオンラインゲームのアイテムを15万円で売却することになった。「お金のトラブルを回避するためにフリマサイトを利用したい」と言ってきたので応じた。アイテムをフリマサイトに出品したら、約束通りに売買が成立した。入金が確認できたため、すぐにアイテムを送った。受け取り評価があり、運営サイトからの入金を待っていたが、運営サイトから「取引が不審」として事情を聞かれ、「外部で成立した取引の決済手段としてのみフリマサイトを利用するのは規約違反である。手数料は当方に払ってもらい、代金は購入者に返金する。双方で話し合って解決するように」と一方的に連絡が入った。相手に連絡しようとしたら、既にフリマサイトは退会しており、SNSでも連絡が取れなくなった。手数料以外のお金を返してほしい。

【相談事例2】

フリマサイトでブランドのイヤリングを5万円で購入した。通常は7万円以上する商品なので、新品をこの価格で購入できるのはラッキーくらいに思っていた。入金決済後、商品が届いたが偽物が入っていた。このブランドが好きで何点か持っているが、本物の保証書とは形状が違っていた。また、モチーフの飾りの重さが同じ材質だと思えないくらい軽かった。何度もこのフリマサイトを利用しているが初めて偽物が届いたので返品したい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • フリマサイトのサービスが開始されてから約8年が経過しており、消費者にとって手軽で身近なサービスになっています。また、コロナ禍で外出を控え、おうち時間が長くなったことで利用者が増え、それに伴いトラブルも大変多くなっています。
  • フリマサイトは、インターネット上で個人同士が商品を取引できるサービスです。アプリをインストールして登録し、販売する側は、自分が販売したい物を写真に撮って値段を決めて投稿するだけです。購入する側は、その商品が気に入ったらコメントをしたり、値引き交渉を直接出品者と行って購入します。
  • お金のやり取りは、売買が成立するとフリマサイトに購入者がいったん支払い、購入した物が手元に届いて中身を確認し、評価をしたらフリマサイトから出品者に支払われるというシステムです。
  • 事例1は、サイトを通して売買を成立させるという「取引の基本」がなされていませんでした。重大な規約違反をしたことになります。このように、相手にフリマサイトの規約の禁止行為を持ちかけられてトラブルに巻き込まれるケースが多く見受けられます。
  • 事例2は、購入者が「受け取り評価」をする前に、偽物だと思った根拠と返品したい旨を出品者に申し出たところ、返品は了承されました。しかし、取引自体は取り消されていなかったため、フリマサイト運営事業者に取引の経緯を伝えておきました。調査の結果、出品者の規約違反が判明して取引が停止となり、代金(5万円)も購入者に返金され、解決できました。
  • 「受け取り評価」後に申し出ても、出品者は返品に応じない場合が多く、フリマサイト運営事業者もトラブルの解決に介入せず、解決が困難になることが多いようです。
  • フリマサイトは個人間の取引であり、トラブル解決は原則当事者間で図ることが求められることを理解して利用してください。消費者行政センターも、個人間取引に対しては原則あっ旋することはできません。
  • 利用の流れや利用規約を十分に確認してから利用してください。また、利用規約で禁止されている行為は、絶対に行わないようにしてください。
  • トラブルになった際に当事者間で話し合っても解決せず、フリマアプリ運営事業者に事情を説明し、協力を求めても解決に至らない場合は、問題点の整理のために川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

フリマサイト取引

フリマサイト取引の流れ

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※この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

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川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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