結婚式場の解約料に関するトラブル
相談事例

【相談事例1】
結婚を考えており、挙式予定日等具体的なことは決まっていなかったが、情報収集のために結婚式場の見学会に参加した。担当者から「仮押さえをしますね」と言われて14か月後の日にちを指定した書面にサインを求められた。その際、申込金が必要だと言われ、10万円をクレジットカードで支払った。見積もりも出されたが、思っていた以上に高額だったことや他の式場も見たいと思い、申込から1か月後にキャンセルすることにした。式場にキャンセルを申し出たところ、申込金は返金できない、約款に書いてあると言われた。返金はされないのか。
【相談事例2】
3週間後に500万円で挙式と披露宴を予定し、式場と何度か打ち合わせをしてきたが、結婚の準備をする中で、婚約者とはいろいろと考え方も違い、性格も合わないことに気付いた。2人で話し合って、挙式を見送ることにした。結婚式場にキャンセルを申し出ると、225万円のキャンセル料を請求された。打ち合わせをしたと言っても、おおよその話だけで、料理のメニューや花なども決まっておらず、人数も確定していなかった。キャンセル料が高額で納得できない。
アドバイス

●結婚式に対する考え方も多様化し、結婚式をしないカップルも増えましたが、消費者行政センターには結婚式場のキャンセルトラブルの相談も多く寄せられています。
●最も相談が多いのが解約(その際の解約料)をめぐるトラブルです。
(1)の事例では、担当者から「仮押さえ」と言われ、相談者は日程を押さえるだけのつもりという軽い気持ちでサインしています。しかし、実際は挙式の申込であり、その日に挙式をするという契約が成立していると考えられます。解約するときは、式場の約款に定められた解約の条件が適用されるため、解約しても申込金は返還しないと約款に定められている場合は、原則、返還されません。
(2)の事例は挙式間近でのキャンセルです。挙式も披露宴もしていないのにキャンセル料が高額のように思えますが、式場は挙式のために準備をしており、損害が発生しています。また、この時期にキャンセルされてしまうと式場は次の予約を入れることが困難なため、逸失利益(本来得られるべきであった利益)も損害となってしまいます。キャンセルは消費者側の都合のため、損害の負担を求められることになります。
●解約料、違約金、キャンセル料と呼び名は異なりますが、いずれも、解除によって事業者側に発生した損害を負担する意味合いの金銭です。多くの式場では解約の時期に応じて契約金額の一定割合の解約料を設定し、約款に記載しています。この解約料の定めが合理的な範囲を超えて高額に設定されている場合は、その条項自体が消費者契約法に基づいて無効と判断される場合もありますが、合理的な範囲を超えることを証明するのは消費者です。
●解約料に関しては公的な基準はありません。業界団体の公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が作成したモデルとなる約款に、契約の成立、内容の変更、解約料などに関する規定がありますので参考にするといいでしょう。モデル約款より大幅に高額な解約料が設定されている場合には、交渉材料の一つにすることもできます。
※公益社団法人日本ブライダル文化振興協会モデル約款
https://www.bia.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/c9266f05bfd4ad4f5716f6e78044f379.pdf外部リンク
●中には「今日契約すれば○○%割引する」「その日は日取りがいいので、今予約しないとすぐ埋まってしまう」など契約を焦らせるような説明をされたり、遅い時間に数時間説得されたりして仕方なく契約するなど、式場の対応に問題がある事例もあります。押し切られて申込みをしても納得のいかない気持ちが残ってしまいます。後でキャンセルすればいいと安易に申し込みをすることは避けたいものです。
●結婚式は、契約から挙式までの期間が長いことが特徴です。満足いく結婚式にするためには、何度も打ち合わせを重ね、式場との信頼関係を築くことも大事です。おめでたいイベントなのでキャンセルについては思い至らないと思いますが、解約を含めた契約内容を契約前によく確認することが必要です。
●解約でトラブルになったときは、川崎市消費者行政センターに相談しましょう。
その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-10-2-1-0-0-0-0.html
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)
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発行・編集 川崎市消費者行政センター
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この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター 啓発係
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp

