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契約中の脱毛エステ店が倒産してしまった~長期・高額な契約に気をつけて~

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

10か月前に契約期間1年間の全身脱毛エステ12回コースを契約した。代金24万円は現金で全額支払い済である。施術はまだ6回しか受けていないが、最近、この脱毛エステ事業者が倒産したことを知った。未施術分の代金を返してほしい。

【相談事例2】

2年前に全身脱毛エステ18回コースを契約した。契約書に書かれた契約期間は1年間だが、「回数制。施術期間は無期限」と言われた。代金36万円は36回払いの個別クレジットを組み、現在も支払い中である。施術は10回しか受けていない。最近、脱毛エステ事業者が破産手続きを開始したというハガキが破産管財人から送られてきた。今後のクレジットの支払いを止めてほしい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • エステティックサービス等は、長期間、継続的なサービスを契約することが一般的になっているようですが、施術を完了する前に、エステ事業者が倒産してしまったという相談が寄せられています。
  • 一般的に、事業者が倒産し、裁判所により事業者の破産が確定、破産管財人が選任されると、消費者は「債権届」を破産管財人(弁護士)に提出し、清算配当を受けることになります。破産管財人は事業者が所有する財産を集めて現金化し債権者に配当しますが、税金や従業員の給与等の支払いが優先されるため、一般債権者である消費者への配当はほとんど期待できません。そのため、事例1のように現金やクレジットカードで既に全額支払い済みの場合は、被害の回復が図れないケースがほとんどです。
  • 一方で、事例2のようにクレジットで分割払い(支払い期間が2か月を超え、割賦販売価格が4万円以上)をしていて、今後の支払いが残っている場合には、クレジット会社に対し、「エステ事業者が倒産し脱毛エステが受けられなくなった」という理由で今後の請求を止めるよう申し出ることができます。
  • 請求を止めてもらうには、クレジット会社に連絡のうえ、支払停止抗弁書(支払停止等のお申し出の内容に関する書面)を送付する必要があります。また、支払った金額以上に施術を受けている場合は、差額をクレジット会社に支払う必要があります。ただし、施術を受けた分よりも多く支払っていても、事業者の倒産を理由にクレジット会社が返金に法律上応じる義務はないので、通常は返金されない場合が多いと思われます。
  • このように事業者が倒産すると、ほとんどの場合、既に支払った代金の返金は困難です。エステ事業者が倒産すると、契約を引き継ぎ、引き続きエステサービスをするという事業者が現れる場合もありますが、追加金を求められることもあり、新たに契約するかどうかはよく考えてからにしましょう。
  • エステティックサービスの契約では、契約した施術が終わらないうちに新たな契約を結んだり、契約期間が長期で高額の契約をしたり、また代金を一括で支払うこと等は避けましょう。サービスを受けるたびに代金を支払う事業者を選んだり、クレジットの分割払いを利用するのも前払いのリスクを避ける一つの方法です。ただし、クレジットの分割払いを利用する場合は、手数料がかかり支払い総額が増えるので、注意が必要です。

エステの契約に関して心配なときやトラブルになったときには、消費者行政センターに早急に相談してください。

その他関連事例について

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに来たら無視しましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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 電話044-200-3030
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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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