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未成年者がネット通販でお試しと思って購入したら「定期購入」だった

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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

(未成年者の親からの相談)高校生の子どもが、体臭を予防するサプリメントを500円でお試しできるという動画サイトの広告を見て申し込んだ。商品が届いて開封すると、定期購入の書面が入っていたため、驚いて母親に相談してきた。事業者のホームページを見ると、2回目からは4,800円で3回購入しないと解約できない定期購入になっている。初回分だけで解約したい。

【相談事例2】

(未成年者本人(中学生)からの相談)先月、SNSの広告を見て980円の脱毛クリームを申し込み、コンビニ後払いにして支払った。ところが、昨日同じ商品が届き、1万2千円の請求書が入っていた。同封書面には、最低購入回数5回の定期購入で、総額5万円位になるコースだと書かれている。定期購入だとわからなかったので、2回目も返品したい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 動画サイトやSNSで、「お試し」や「初回数百円」など未成年者でも購入できる金額のサプリメントや化粧品類の広告が目立っています。「お試し」や「初回数百円」という表示が強調されていると、定期購入の条件を確認しないまま申し込み、後で定期購入だとわかりトラブルになる相談が増加しています。
  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売業者の定める返品に対する特約(規約)がある時は、この特約に従うことになります。「定期購入」が条件となっている場合は、原則安価な初回分だけで解約することは困難です。
  • 販売業者の中には「定期購入」の条件を定めていても、「初回で解約する時は初回の特典はなくなり、定価の差額を支払えば解約できる」としている場合もありますが、数千円から1万円以上の額を支払う必要があります。
  • 今回の事例のように18歳未満の未成年者の契約は、父母など法定代理人(親権者)の同意が必要です。法定代理人(親権者)の同意がない契約は、法定代理人(親権者)または本人から契約を取り消すことができます。ただし、自分が18歳以上であると偽っていたり、契約金額がおこづかいの範囲の場合は取り消すことができません。「定期購入」の場合も安価な初回だけであれば、おこづかいの範囲と言えますが、「定期購入」の総額がおこづかいの範囲を超える場合は、原則未成年者取消しが可能です。
  • 未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得ずに、高額な定期購入の商品を購入したと気がついた時は、できるだけ早く本人か法定代理人(親権者)から販売業者に未成年者取消しの申し出をしてください。
  • 2022年4月から民法が改正され、成年年齢が18歳に引き下げられました。従って、2022年4月以降、18歳の成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができないので注意が必要です。
  • 「お試し」や「初回数百円」とうたう広告は、期間を設けた定期購入が条件の場合が多いので、申し込みをする前に「回数に縛りがあるか」「支払い総額」「解約・返品できる条件」「解約の際の連絡手段」等を確認しましょう。
  • 未成年者がネット通販の「定期購入」でトラブルになった時は、消費者行政センターに早めにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

【川崎市消費者行政センター】 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日    午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
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※この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
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ファクス: 044-244-6099

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