訪問販売で契約したリフォーム工事のトラブル
- 公開日:
- 更新日:
相談事例
【相談事例1】
高齢で一人暮らしの母の家で、25万円の洗面所の排水管工事の契約書を見つけた。1週間前に「排水管の点検を行う」と電話があったので、マンションの点検だと思って了承したが、事業者が水回りを調べて「洗面所の排水管が古くて水漏れの恐れがある」と言ったので、仕方なく工事の契約を結んだという。古いマンションだが水漏れはしていないし、費用が高額で納得できない。
【相談事例2】
「近くで工事をしていたら、お宅の屋根瓦がはがれているのが見えた」と言って、突然事業者が訪問してきた。「無料で見てあげる」と言われたので頼むと、屋根に登って撮ったという写真を見せられ、「3か所瓦がずれている。すぐに工事が必要だ」と言われた。70万円の工事契約を結んでしまったが、本当に必要だったのだろうか。
アドバイス
- 「排水管の点検に来た」「屋根に不具合があるので見てあげる」などと訪問した事業者と屋根や床下、排水管などの工事の契約をしてしまったが解約したい、というトラブルの相談が絶えません。事業者は、「このままにしておくと雨漏りをする」「家の土台が腐っていて危ない」などと消費者に不安をあおり、契約を迫ります。
- 無料や安価な料金で点検をすると言われて了承したところ、高額な工事の契約を結ぶことになってしまうことがあります。「今日契約すると〇〇円割り引く」等特典を強調して契約を急がせることもありますが、その場で契約せず、必ず家族や周囲の人に相談しましょう。また、リフォーム工事が必要と言われた場合は、複数の事業者から見積もりを取って、よく検討してから契約しましょう。
- 訪問販売で契約する事業者は、特定商取引法で定められた書面を交付する義務があります。消費者はこの書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。工事が終わっていたとしても8日間は無条件解約が可能です。さらに、事業者の負担で工事前の状態に戻すことができます。
- クーリング・オフは必ず書面で申し出ましょう。事前に電話連絡等は必要ありません。なお、クーリング・オフは契約当事者からの通知が必要です。
- クーリング・オフ期間が過ぎても、事業者が勧誘時に事実と違うことを告げたために、消費者が誤って契約をしてしまった場合など、問題点があれば解約ができる場合もあります。
- 高齢者が事業者に次々と契約を勧められて、いくつもの高額なリフォーム契約を結ばされてしまったという深刻なトラブルも発生しています。家族をはじめ周囲の方々が、高齢者に声をかけるなどして高齢者の様子を見守ることが大切です。
- 訪問販売で工事の契約をしてしまったが解約したいなど、お困りの方は早めに川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。
相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)
【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く
※来所にてご相談希望の方は、事前に電話でご予約ください
「かわさき消費生活メールマガジン」配信中
「かわさき消費生活メールマガジン」では、いまどき相談事例を月1回、その他消費生活関連情報を不定期にお送りしていますので、ぜひご登録ください。
※この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-3864
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号133557