突然の電話で「カニを特別価格で」と強引に勧誘されて…
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相談事例
【相談事例1】
自宅に電話がかかってきた。電話の相手は北海道の海産物販売業者だと名乗り、「以前、購入していただいた方に電話をしている」とのことだった。何度か北海道旅行をしたことがあるので、その時に購入した事業者かと思い、話を聞いた。「今回はキャンペーンで49,800円のセットが19,800円になる」と言われた。高齢の夫婦ふたり暮らしでたくさんは要らないと断ったが、「今回限り特別だ」などと言い、電話を切らせてくれなかったので、仕方なく購入することにした。後日、代引き配達で届いたカニはスカスカで食べるところがないほどひどいものだった。
【相談事例2】
自宅にかかってきた電話に出たところ、カニを買わないかと勧誘された。聞き覚えのない事業者であり、カニはいつも決まったところで購入することにしているので、要らないと断った。しかし、宅配業者が冷蔵便でカニを届けて来て、家族が事情を知らずに代金を支払って受け取ってしまった。注文していないので、代金を返金してほしい。
アドバイス
●カニなどの海産物を勧める電話で強引に契約させられたり、断ったのに商品が送られてきたりするというトラブルの相談が寄せられています。社名や連絡先をはっきりと告げない事業者も多く、着信履歴が残らない電話機の場合は事業者にキャンセルの連絡をすることができません。
●また、電話勧誘の場合、事前に商品を直接見ることができないため、【事例1】のように、値段に見合わないと感じる商品が届く可能性があります。
●【事例1】のように、事業者のほうからかけてきた電話で契約をした場合は、電話勧誘販売として「特定商取引に関する法律(特商法)」の適用を受けます。電話勧誘で契約をした場合、事業者は特商法で定められた契約書面を発行しなければならず、消費者はこの書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフで契約を解除することができます。クーリング・オフは書面またはメール等の電磁的方法で通知する必要があります。契約書面は商品に同梱されていることが多いので、クーリング・オフする場合は契約書面を確認し、速やかに通知しましょう。
●【事例2】では、断っているにも関わらず、事業者が勝手に商品を送り付けています。特商法では、このように一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができるとしており、代金を支払う必要はありません。代引きで支払いをしてしまった場合は、事業者に対して返金を求めることができます。返品にかかる費用も事業者が負担します。ただし、事業者が「電話で契約を承諾している」などと主張する可能性もあります。そのときは、クーリング・オフの通知を期限内に出して返品と返金を求めましょう。
●断ったのに商品が送られてきた場合は、代金は支払わず、宅配業者に受取拒否を伝えましょう。その際は、送り状に記載されている事業者の情報をメモするなどしてください。
●海産物の購入を迫られても、事業者の話に不審な点があったり、強引に勧誘されたりする場合はきっぱりと断りましょう。
●事業者が返金に応じないなど問題のある時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
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川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
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