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仮想通貨をめぐる儲け話に気をつけて!

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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

投資情報サイトのメールマガジンに仮想通貨で大儲けできるという情報があり、興味を惹かれて添付されていた広告動画を見た。仮想通貨の自動売買を行うツールをダウンロードして稼働させると、何もしなくても投資した資金が増えていくというものだった。2年後には年収が1千万円を超えるなどと言っていた。ツールを提供する事業者のサイトで申込みをし、クレジットカードで代金39万円を支払った。しかし、いつまで経ってもツールが提供されないため返金を求めたが、相手とは連絡が取れなくなってしまった。

【相談事例2】

SNSで知り合った人物に仮想通貨に興味があると伝えたところ、仮想通貨に強い人物がいて、その人物が投資情報を提供するサービスを開始するとの情報を教えられた。教えられたサイトに登録して定期的に情報をもらえるSNSグループに参加した。海外の仮想通貨取引サイトに口座を開設するよう勧められたため、取引サイトで手続きし5万円をクレジットカードで入金した。その後、SNSのメッセージを通じて手厚いコンサルティングを受けられるプレミアム会員にならないかと勧誘された。すぐに儲かって元手を取り返せると言われ、50万円を銀行振込で支払った。しかし、送られてきた投資情報は誰でも知っているような内容のうえ、メールで質問してもすぐには返答してもらえず、投資機会を逸してしまうなど満足できるサービスではなかった。返金を求めたが、拒否されてしまった。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 新たな支払い手段として注目を集めている仮想通貨ですが、デジタル通貨として送金・決済等が簡単に行える一方で、セキュリティの脆弱さを攻撃されて仮想通貨が消失してしまうなどのトラブルも発生しています。仮想通貨というのは、インターネット上で発行・取引される電子データで、紙幣や硬貨という目に見えるものではありません。また、ドルや円などの法定通貨と交換することはできますが、仮想通貨には国や中央銀行などの公的な裏付けがありません。需要と供給のバランスで価値が決まってしまううえ、発行量は限られているので、人気が出るとわずかの間に価値が高くなるという現象も起こり、投資の対象とされることが多いのです。
  • 仮想通貨に関する相談はここ数年増えており、その多くは仮想通貨を利用した投資話や仮想通貨で儲けることをうたう情報商材の相談です。ネットの広告動画では仮想通貨で資産を築いたなどと称する人物が登場して成功談を語ったり、「先着〇〇名だけの限定!」などと煽って契約させたりします。また、知識がなくてもお金を預けるだけで簡単に増やせるなどと説明したりします。しかし、仮想通貨は価格が急落することも多く、確実に儲かるわけではありません。事例1の自動売買ツールなどもどのような理論に基づいているか明らかではなく実態は不明です。事例2の投資情報などは提供されるまで本当に有益な情報かどうか判断できません。高額の代金を支払った後でないと判断できないのです。
  • インターネット上で契約している場合は、通信販売に該当し、特定商取引法の適用を受けます。しかし、通信販売はクーリング・オフの適用が除外されており、申し込んだ直後でも無条件での解約はできません。販売業者が定めた解約の条件に従うことになりますが、商品(情報商材)やサービスの性質上、返金を認める事業者は多くありません。事例1の場合、ツールが提供されないのであれば、カード会社に取消を申し出て話し合いをする必要があります。事例2の場合は、簡単に儲かると言われてプレミアム会員の高額費用を支払ったこと、手厚いコンサルティングが受けられないことなどの問題点を伝えて事業者やカード会社と話し合うことが必要です。
  • 仮想通貨に関しては資金決済法で規制されており、仮想通貨交換業者は金融庁・財務局へ登録しなければなりません。金融庁のHPで登録業者かどうか確認することが出来ます。必ず登録のある事業者なのかを確認しましょう。その上で、仮想通貨の仕組みや取引に伴うリスクなどを十分に理解できないときは、契約をしないようにしましょう。
    <免許・許可・登録等を受けている業者一覧外部リンク>
  • 社会情勢の変化に合わせるように、悪質業者による新たな手口が消費者トラブルを引き起こします。簡単に儲かる話はありません。くれぐれも慎重に判断してください。

仮想通貨をめぐる取引で困った時は、消費者行政センターに相談してください。
仮想通貨を巡る取引についての注意喚起情報が掲載されています。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽に御相談ください!

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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