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悪質な通販サイトに御注意を!

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

欲しかったブランドのバッグがあったので、検索エンジンで『ブランド名 バッグの商品名』を入力して、表示されたサイトの中から、安い価格で販売しているサイトを選んでバッグを注文した。支払方法は銀行振り込みだったが、口座の名義人はサイト名ではなく外国人の個人名だった。入金確認メールは届いたが、数日経過してもバッグが届かない。メールで問い合わせをしているが返信メールもない。サイトの連絡先を改めて確認したら、連絡先の電話番号の記載がないので電話で連絡が出来ない。また日本語の表記も不自然だった。商品が届かないなら返金してもらいたい。

【相談事例2】

人気モデルのインスタグラムを見ていたら、モデルが素敵なブランドのダウンジャケットを着ていた。画像の下のURLをタップしてアクセスしたら、そのサイトはセール中で通常価格の4割程度の価格で販売されていたので、クレジットカード一括払いで購入した。購入確認メールが届かないので不審に思い、改めてサイトを見たら、販売業者名や代表者名の記載はあるが、住所、電話番号の記載がなく、メールアドレスだけだった。不審になってクレジットカード会社に事情を伝え取り消しを求めたが、既に購入した金額より1万円ほど高い決済が計上されていた。申し込みを取り消したい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 「通販サイトで商品を購入し代金を払ったが、届いた商品が偽物だった」、「商品が届かず、事業者との連絡も途絶えてしまった」というトラブルが、依然として多発しています。
  • 通信販売は特定商取引法の規制を受ける販売方法です。「特定商取引法に基づく広告表示」が義務付けられています。販売業者名、住所、連絡先として必ず連絡が取れる電話番号、代表者名(運営責任者名)、商品の価格、返品特約がある場合はその内容等です。
  • 事例1の様に、電話番号の記載がなくサイトと連絡が取れない場合は、支払った代金を返金させるのは困難です。一刻も早くサイトのHPの情報や代金を振り込んだ控えを提示して、警察や振り込んだ金融機関に口座凍結の相談をしてください。振り込み口座が外国人の個人名で、サイト内の日本語表記も不自然な点がある場合は、現在被害が多く発生している「日本のサイトを装った海外ネット通販」の可能性が高いので、念のために、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)でメール相談してください。
  • 最近では事例2の様に、フェイスブックやインスタグラムなど、SNSの広告から正規サイトを装ったURLに誘導されることが多くなっています。
  • クレジットカードで翌月一括払いの決済をしている場合は、割賦販売法上は引き落としを止めることはできません。しかし、広告表示記載に問題もあるサイトなので、クレジットカード会社に、商品が届かないことやサイトとのやり取り等の経緯を伝えて、調査を依頼してください。また、申し込み確認画面やメールがあれば保存しておきましょう。一旦商品代金のクレジット引き落としがされても、調査の結果、チャージバック申請をして、申請が通れば決済が取り消され返金されることもあります。
  • 商品が届かず、東京税関から「認定手続き開始通知書」が届く場合があります。「認定手続き開始通知書」は、知的財産侵害物品の取り締まりで、購入した商品は「偽物」の可能性が高いので調査するという事です。「偽物」と認定されると税関で処分されることになりますが、「認定手続き開始通知書」に同封されている「任意放棄書」に署名捺印して送付すると「偽物」と知らずに輸入したという意思表示になるようです。クレジットカード会社にも、サイトから送られた商品は「偽物」であるという証拠になるので、「認定手続き開始通知書」が届いたことを連絡しておきましょう。
  • 悪質な通販サイトを見抜く4つの注意点
    (1)正確な運営情報(運営責任者・住所・電話番号)の記載があるかどうか。
    (2)正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされていないかどうか。
    (3)日本語の表現が不自然でないかどうか。
    (4)支払方法が銀行振り込みのみになっていないかどうか。
  • 消費者庁では、模倣品販売や詐欺が疑われる悪質な海外ウェブサイトに関する情報をHP上で公表しています。これらのサイトに該当がないことを購入前にしっかりチェックしましょう。トラブルになってしまったり、なる前でも何か疑わしいことがあれば、早めに消費者行政センターに御相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽に御相談ください!

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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