「いつでも解約OK」のはずが「4回の定期購入」に!ポップアップ広告に注意!
- 公開日:
- 更新日:
相談事例

【相談事例1】
動画投稿サイトの広告でしわが伸びるという美容液の広告を見た。定期購入だが「いつでも解約OK」とあったので、ボタンを押すと注文画面になった。初回は980円、2回目以降は4,980円と高額になるが、電話で解約手続きをすればよいと思っていた。1回目が届いて、解約の電話をしたところ、「4回までは購入の約束をしている」と言われて解約ができなかった。販売サイトによると、最初は初回で解約できる定期購入の申込みだったが、「さらにお得なコース」の広告からコース変更の手続きをしていると言われた。そういえば、注文を完了した後で、ポップアップ広告が出たことは覚えているが、4回まで解約できない定期購入だとは思わなかった。高額なので2回目から解約したい。
【相談事例2】
画像投稿SNSを見て、ファンデーションの広告があった。「1回限り」「2回目は送りません」と謳っていたので、定期購入ではないと思い、申し込んだ。ところが、翌月、同じ商品がまた届いたので、販売サイトに電話をしたところ「解約手続きをしていないので、2回目を送った」「初回の受け取りで解約するためには特別価格(1,980円)と通常価格との差額9,100円を支払ってもらう」と言われて困った。差額請求なしで解約できないものか。
アドバイス

●数年前からインターネット通販の化粧品やサプリメントの「定期購入」に関するトラブルの相談は寄せられていましたが、その後もトラブルが増え続けています。
●スマートフォンのSNSや動画投稿サイトには「今ならお試し90%オフ」、「初回980円」など魅力的な広告が多くあります。SNS上の広告や動画広告はアフィリエイト広告であることが多く、商品の効果やお得感のある低価格ばかりが強調されているため、消費者は定期購入であること等の契約条件を認識しないまま注文しているようです。
●また、「初回のみで解約OK」など、いつでも解約できることを謳う広告もありますが、実は初回のみの解約には条件があり、簡単には解約できないことがあります。
●事例1では、「いつでも解約できる」契約が、「4回は購入する約束」という、いわゆる「回数縛り」のある契約になっていました。これは、いつでも解約できる定期購入を注文完了した後に、「さらにお得なコース」などのポップアップ広告が現れ、その広告に従って注文確定ボタンを押すと回数縛りのある契約に変更されます。ポップアップ広告の内容を見ると、1個当たりの価格がさらに安くなる説明や購入回数の約束などの新しい販売条件が記載されているようです。
●事例2のように「1回限り」「2回目は送りません」などの広告であっても、よく見ると「次回発送の○日前までに解約手続きが必要」、「解約する場合は通常購入価格との差額を請求する」などの解約条件が定められていることがあり、注意が必要です。
●インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフのような消費者の解除権はなく、広告上に記載されている販売サイトの返品・解約の条件を、申込みをする消費者が承諾をして注文したと考えられます。ただし、通信販売を規制している特定商取引法で、インターネット通販は、申込時の「最終確認画面」に「定期購入であること(条件となる回数)」「2回目以降の代金」「契約期間内の支払総額」等を表示することが定められています。
●定期購入のトラブルにあってしまった場合、まずは、申し込んだ契約内容を販売サイトの規約や、注文完了メールなどで確認しましょう。「回数の約束をしている」とか「差額請求が発生する」という場合でも、注文の時にそのような説明表示がなかったとか、わかりにくかった場合はそのことを販売サイトに伝えて、話し合ってみましょう。
●定期購入のトラブルを防ぐために、“初回大幅割引”などの広告は、定期購入が条件になっていないか、必ず詳細を確認しましょう。広告画面や申込画面、最終確認画面をよく読み、定期購入であること、2回目以降の金額や解約条件が記載されているか確かめてください。「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しておくと良いでしょう。また、少しでも不安を感じたら、申し込みをしないことも大切です。
●定期購入のトラブルで困った時には、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)
川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
※来所をご希望の方は事前に電話でご予約ください。
「かわさき消費生活メールマガジン」配信中
「かわさき消費生活メールマガジン」は、相談事例や講座、イベント等の消費生活に関する情報を配信していますので、ぜひご登録ください。
※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-3864
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号181476

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全