契約は慎重に!~電気通信事業法が改正されました~
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相談事例
【相談事例1】
7日前に「光回線の利用料が安くなるので契約しないか」と事業者が訪問してきた。プロバイダも変更になると説明され、その時は、安くなるならと思って契約し、転用番号も事業者に連絡してしまったが、やはり元の契約に戻したい。
【相談事例2】
商業施設の入り口で呼び止められ「どこでもインターネットが使える。ほとんど速度制限無しで使い放題だ」とモバイルWi-Fiルーターの契約を勧められた。興味がわいたので、その場で月々の費用や2年縛りであること、3GB以上のデータ量を利用すると速度制限がかかること等について説明を聞き、契約した。ルーターが届いたので動画を見たら、3GBなどすぐに到達してしまうことが分かり、後悔している。
アドバイス
- 平成28年5月21日に改正電気通信事業法が施行され、消費者保護ルールが充実・強化されました。具体的には、契約書を受け取ってから8日間以内であれば、電気通信事業者の合意なく契約解除ができる「初期契約解除制度」の導入です。事例1はこの「初期契約解除制度」の対象サービスであったため、契約解除ができました。訪問販売、電話勧誘販売だけでなく、店頭販売や通信販売等、どのような販売方法でも初期契約解除の対象となります。
- 「初期契約解除制度」では、電気通信サービスと一緒に契約した携帯電話、スマートフォン等の端末は初期契約解除の対象に含まれません。事例2についても、初期契約解除で通信契約の解除ができ、また、端末は事業者の定めた特約により契約解除することができました。
- 初期契約解除をする場合は、書面で事業者に意思表示をします。ただし、通常のクーリング・オフとは異なり、契約解除までに受けたサービスの料金、工事費用、事務手数料等を請求された場合は支払う必要があります。
初期契約解除の対象となるサービスは以下の通りです。(対象とならないサービスもあるので、注意が必要です。)
・移動通信サービス→MNO(注1)の携帯サービス、MNOの無線インターネット専用サービス、MUNO(注2)の無線インターネット専用サービス(期間拘束付)
・固定通信サービス→光回線によるインターネットサービス、ケーブルテレビのインターネットサービス、光回線、ADSL回線向けのインターネット接続サービス(回線サービスと分離している場合)
(注1)自社で通信回線設備を保有してサービスを提供する事業者
(注2)自社で通信回線設備を保有せず、他社から回線を借りてサービスを提供する事業者 - 一方「初期契約解除制度」と同様の効果が認められる措置として、事業者が「確認措置」を講じている場合には、携帯電話やスマートフォン等の端末を含めて契約解除の対象となる場合があります。これは、電波の状況が不十分な場合、または事業者の説明が不十分だった場合に限られます。なお、本措置の対象サービスは、店頭販売及び通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認定します。
- このほか、改正電気通信事業法では、高齢者や障害者等の配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配慮した説明を行うことが義務付けられました。また、契約が成立した時には、契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付すること、いわゆる「2年縛り」等がある場合、自動更新の前に消費者に通知することも義務付けられました。
- 事業者や代理店に対し、不実告知、重要事項の不告知、契約しない旨の意思表示をした者に対する継続勧誘や再勧誘が禁止されました。契約内容がはっきり分かるまで事業者に確認しましょう。契約書を受け取ったら必ずよく読むようにしましょう。トラブルになった場合は、川崎市消費者行政センターに御相談ください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに来たら無視しましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。
相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)
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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から4時まで
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)
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【注意】
この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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