分電盤や給水管洗浄サービスの点検商法の相談が増えています!
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相談事例
【相談事例1】
数日前「分電盤の点検で伺いたい」と知らない業者から電話がかかってきた。無料だというので、それならと思い来てもらった。昨日、業者が来て分電盤のふたを開けると点検する様子もなく、すぐに「これは古い」「地震があったら漏電が怖い」とまくしたてられて、新しい分電盤に交換すると15万円だと言われた。不安になって工事の契約をしてしまった。工事の日にちは決まっていない。あとから調べると高額ではないかと思い、解約をしたい。
【相談事例2】
突然「給湯器の無料点検をする」と業者から電話があり、いつも利用しているガス会社だと思い来てもらった。昨日、業者がきて、一応給湯器の点検をしたようだが、古いので取り換えた方がいいと言われた。しかしいつものガス会社とは違う業者とわかったので、不審に思い断った。すると今度は「水回りの給水管を洗浄しないと、そのうち給水管が詰まる」というので、心配になり、言われるまま給水管の洗浄をしてもらった。あとから契約書面を出されて10万円だと言われた。まだ支払っていないが、本当に必要な洗浄だったのか不審である。解約できるだろうか。
アドバイス
●「分電盤の点検項目が増えました」「古い分電盤の無料点検をしています」などと見知らぬ事業者からの電話や訪問をきっかけに点検をしてもらうと、事業者から「このままだと漏電して火災のおそれがある」などと不安をあおられて、新しい分電盤の交換工事の契約をさせられたという点検商法の相談が増えています。
●同様に、来訪した事業者から「このままでは給水管が詰まる」と言われ、給水管洗浄サービスを契約してしまったという相談も増えています。
●突然訪問してきた業者を名乗る者が、犯罪目的で利用するために個人情報等を聞き出す可能性もありますので、ご注意ください。
●契約している電気事業者やガス事業者と誤解させるような勧誘トークも見受けられます。電話を受けた時に、事業者名や電話番号を確認し、安易に点検を了承しないことです。少しでも不審に思ったときには点検を断りましょう。
●電話で無料点検を了承したが断りたいという場合には、事前に断りの連絡を入れるのがよいでしょう。連絡先がわからない場合は、当日、事業者が訪問してきた際に、ドアを開けずインターホン越しに「今回は点検を断る」と伝えましょう。
●事例1のように、訪問販売で契約した分電盤の交換工事は、契約書面を交付された日を含め8日以内であれば、事業者に書面または電磁的記録(電子メール等)で、クーリング・オフの通知をすることによって無条件解除が可能です。事例2のように工事やサービスが終了していても、クーリング・オフ期間内であれば、無条件で解約が可能です。
●事例2のように、断っても別の商品やサービスの契約を持ち掛ける事業者もいます。不安をあおられても事業者の説明をうのみにせず、不安であれば契約している電気事業者や上下水道事業者に問い合わせてください。不要な場合はきっぱり断りましょう。
●設備の修繕や工事など高額の契約をする場合は、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討したうえで、契約することが大切です。勧誘されたその場で契約をするのはやめましょう。
●高齢者の場合、工事やサービスが終了していると、解約はできないと思うことが多いので、ご家族や介護事業者、ご近所の方など見守り関係者のサポートが大切になります。たとえクーリング・オフ期限が過ぎてしまっても、勧誘方法に問題がある場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)
川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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