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ペットに関する契約トラブル

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相談事例

相談事例1

ペットショップで可愛いミックス犬の子犬を見つけた。2度見に行って3度目で購入の申し込みをした。生体価格25万円の他にマイクロチップや、ワクチン、生命保険代が5万円かかる。契約時に5万円を内金として支払った。しかし、先週仕事先が自宅から通えない地域に変わったので、キャンセルを申し出たが、応じられないと言われた。契約時に受け取った書面には、キャンセル不可とは記載がない。負担なくキャンセルしたい。

相談事例2

3か月前に、ペットショップでチワワの子犬を65万円で買った。引渡し時に、パテラという疾患があると説明された。しかし、店員から「パテラは小型犬に特有の疾患なので、疾患があっても元気に走り回っている」と説明され、安心して引き取ってきた。しかし、先日健康診断に連れて行ったら、獣医師から「パテラでグレード3なので手術しないと歩けなくなる。費用は50万円」と言われた。契約書には、「パテラは補償対象外の疾患」となっているが、契約時に手術が必要な疾患との説明はなかった。手術代の補償をしてほしい。

アドバイス

●コロナ禍以降、新たにペットを購入する人は減少傾向にあると言われていますが、若者層を中心に需要は健在であり、その中でも犬や猫の契約に関する相談は多く寄せられています。

●【事例1】のように、ペットショップで購入した場合は、クーリング・オフの適用はなく、契約直後でも、また、ペットの引き渡し前でも、キャンセルは基本的にショップの規約に基づくことになります。契約時に、強引な勧誘や、虚偽の説明があれば、その旨を伝えて、キャンセルの話し合いをすることになります。

●【事例2】についても基本は契約書の条項に基づいて判断されます。しかし、契約時に「疾患がある」ことは説明されたが、疾患にはグレードがあり、グレードによっては手術が必要となるという説明がなかったのであれば、事業者に説明不足を主張して、手術代の補償等を求められる可能性があります。その時は、獣医師の診断書を提示して話し合いをすることになります。

●一方、契約書に一律で「パテラは補償対象外の疾患」とする条項は、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)の主張が可能な場合があります。その時は法律相談を利用し、弁護士見解を確認した上で、事業者に見解を示して話し合うのが良いでしょう。

●ペットは命のある生き物です。衝動的に購入するのではなく、購入前に下記の項目をよく検討してください。

 ・飼い主として終生飼育できる環境にあるか、集合住宅であれば、管理規約や賃貸借契約で、ペット飼育ができること。

 ・家族にアレルギーの人がいないこと。  

 ・経済的にペットを飼育できる余裕があること。

 ・適切なしつけが実践できること。

 ・災害時や飼い主がやむなく飼えなくなった時の対策。

【動物愛護管理法によるペットショップやブリーダーの規制】

 (1)  第一種動物取扱業を営む者(業として動物の販売、保管、展示等を行う者)は、動物の健康と安全を守るために、都道府県知事・政令指定都市長から登録を受けることが義務。

 (2)  生後56日(生後8週間)を経過しない犬や猫の販売の禁止。

 (3)  販売する前に、購入者に対して動物の現物確認と共に、健康状態やワクチンの接種の有無、飼い方、標準体重・体長など、18の項目について説明を対面で、文書などを用いて説明する義務。

 (4)  令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダー等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化。

●ペットに関する契約で、トラブルになった時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
※来所をご希望の方は事前に電話でご予約ください。

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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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