点検商法にご注意!
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相談事例

【相談事例1】
昨日、「近所で工事をしている。ご挨拶に伺った。」と、自宅に業者が訪ねてきた。玄関を開けると「工事をしていたら、お宅の屋根が剥がれているのが見えた。」と言われ、屋根の無料点検を勧められた。しばらく屋根のメンテナンスをしていなかったこともあり、無料なら良いだろうと思い、点検を依頼した。点検後、業者から「やはり数か所、屋根が剥がれている。大型台風がきたら屋根が飛んで近所にも迷惑がかかる。今のうちに直した方が良い。」と言われて不安になり、100万円の屋根工事の契約をした。しかし、急いで高額な契約をしたことを後悔した。業者の話も本当なのか分からず、不審だ。解約したい。
【相談事例2】
数日前、「ガス給湯器の無料点検に伺いたい。」と業者から電話があり、契約しているガス事業者の関連業者だと思って了承した。昨日、業者が自宅に点検に来たが、給湯器を見て「この給湯器はかなり古い。このまま使い続けると、漏電して火災を起こすかもしれない。今のうちに新しい給湯器に交換した方が良い。」と、交換工事を勧められた。給湯器は問題なく使えているが火事になったら困ると思い、30万円の交換工事の契約をした。娘にこのことを話すと「業者に騙されて必要のない契約をしたのではないか、クーリング・オフができると思うから消費者センターに相談した方が良い。」と言われた。解約したい。
アドバイス

●無料点検がきっかけで、高額な契約をしてしまう消費者トラブルが多発しています。
●無料点検に応じると、業者から「修理しないと屋根が飛んで近所に迷惑をかける。」、「このまま古い給湯器を使い続けると漏電して火災を起こす可能性がある。」など、不安を煽られて高額な契約を勧められることがあります。
●また、「外壁も傷んでいるから工事が必要だ。」、「キッチンの設備も新しくした方が良い。」など、別の箇所の工事も勧められ、さらに高額な契約をしてしまう場合もあります。業者の説明を鵜呑みにせず、少しでも不審な点がある場合は「必要ありません。」と、はっきり断りましょう。
●相談事例のような場合、特定商取引法の訪問販売にあたるため、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフを申し出ることができます。特定記録等、通知した証拠が残るようにハガキで申し出るか、メールなどの電磁的方法でクーリング・オフ期間内に通知することによって無条件で解約が可能です。なお、ハガキで申し出た場合はコピーを取り、メールなどで通知した場合は送ったメールなどは保存しておきましょう。
●設備の修繕や工事などの契約を検討する場合は、複数の業者から見積りを取り、身内や信頼できる人に相談するなどして慎重に対処することが大切です。勧誘されたその場で契約するのはやめましょう。
●クーリング・オフ期間内の契約だけでなく、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、業者の勧誘に少しでも問題があると感じた場合は、川崎市消費者行政センターに、ご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)
川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
※来所をご希望の方は事前に電話でご予約ください。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-3864
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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