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「航空券・宿泊施設の申し込みをキャンセルしたら、取消料を請求された」
相談事例

【事例1】
1週間前、旅行会社に行き、3か月後に家族でアメリカへ行くための航空券4名分を申し込み、申込金として3万円を支払った。しかし、家族の都合で行けなくなったため、旅行会社にキャンセルを申し出た。3カ月後の航空券なので、申込金は全額戻ってくると思ったが、旅行会社の取り扱い手数料として、一人当たり6000円がかかると言われた。このような料金がかかるとは思わなかった。
【事例2】
大学のサークルで半年後に合宿を行うため、旅行会社に宿泊施設の手配を依頼した。日程と宿泊先を決めて、30名が参加する予定で申し込みをした。しかし、その後参加を取りやめる人が続出したため、合宿をキャンセルすることにした。予定日の3ヶ月前に、旅行会社にキャンセルの連絡をしたところ、解約料が発生すると言われた。まだ申込金も払っていないので、契約は成立していないのではないか。
アドバイス

●旅行業者の取り扱う旅行には、「企画旅行(募集型企画旅行及び受注型企画旅行)」と「手配旅行」の大きく分けて2つの種類があります。
●手配旅行は、旅行業者が消費者に委託されて、運送機関、宿泊施設など旅行に関するサービス手配を行う契約です。消費者は、その手配に必要な実費と手配手数料を旅行業者に支払うことになります。
●手配旅行の場合、旅行業者が運送機関や宿泊施設などの手配を行ったら、契約は終了となります。運送機関に遅延や欠航などがあっても、消費者自身が対処することになり、旅行業者の補償の対象にはなりません。
●旅行の契約は、基本的に申込金を旅行業者に支払った時に成立します。ただし、標準旅行業約款で「手配旅行の場合は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがある」と定めているため、事例2のように申込金を支払っていなくても、契約が成立している場合があるので注意が必要です。
●標準旅行業約款によると、手配旅行をキャンセルした場合には、契約直後のキャンセルであっても、運送機関・ホテル等の規定の取消料(事業者、種類、時期により異なる)と旅行会社の取消手続料金(事業者によって金額は異なる)が発生することが規定されています。旅行開始の一定期間前であれば取消料がかからない「募集型企画旅行(パッケージツアー)」と異なるところです。
●契約時に、旅行の成立時期や取消料などについて、必ず確認しましょう。また、旅行業者から交付される取引条件説明書には、契約の内容、契約の成立時期、取扱手数料、変更や取消にかかる料金、旅行業者の責任範囲、契約者が出発までにするべき事項などが記載されています。必ず読んで、疑問に思ったことはその場で確認しておきましょう。
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【注意】
この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp

