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お試しでエステを受けるつもりが高額な契約に

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相談事例

【相談事例1】

3日前、街中で、「無料で痩身エステを受けてみませんか」と声をかけられ、体験施術を受けた。体験後に、1年間で20回の施術が受けられる40万円の痩身エステの契約を勧められた。高額なので断ろうとしたが、「分割払いにすれば月々数千円」と誘われ、クレジットで契約し、5万円のサプリメントも契約した。後で契約書を見たら、支払総額はかなり高額になることがわかった。解約したい。

【相談事例2】

2か月前、980円で脱毛の体験ができるというメンズエステのインターネット広告を見て予約をした。お試しのつもりで施術を受けたが、「キャンペーン中で今だけ安くなる」と強く勧められて5年間通い放題で約30万円のヒゲ脱毛の契約を結んでしまった。2回通ったが、高額な契約をしてしまったと後悔している。解約はできるか。

アドバイス

  • 無料カウンセリングや低料金で体験施術を受けた後、継続してエステティックサービスを受けることを勧められ、高額な契約をしてしまったが解約したいという相談が男女を問わず寄せられています。
  • 契約期間は1か月、契約金額は5万円を超えるエステティックサービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供契約に該当し、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。また、契約時に「サービスを受けるためにこの商品も必要」などと言われ購入した化粧品やサプリメント、下着、美顔器などの関連商品もクーリング・オフができます。ただし、自分の意思で使用した化粧品やサプリメントなどの消耗品はクーリング・オフができません。
  • 事例1の場合はエステ事業者とクレジット会社に通知書を出すことによりクーリング・オフができます。サプリメントを消費してしまった場合、消費した分については支払いが必要と考えられます。
  • 事例2のようにクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば中途解約が可能です。この場合、消費者は既に提供を受けているサービスの料金と、特定商取引法で定められた上限までの解約料を支払うことになります。解約料の上限は、役務の提供前であれば2万円、役務提供開始後は2万円か契約残額の10%のいずれか低い額と定められています。
  • 「3年間施術が受けられると説明されていたので中途解約を申し出たら、契約期間の1年を過ぎているから中途解約はできないと断られた」「5年間通い放題ということだったのに、有料サービスは6回までなので返金はないと言われた」などのトラブルも発生しています。事業者の説明だけを鵜呑みにせず、契約書面の契約期間、契約回数、施術内容などは必ず確認しましょう。また、口頭で説明されたサービスは、契約書に記載するよう求めましょう。
  • 「今日契約すれば割引する」「分割にすれば負担は少ない」などの勧誘に惑わされずに契約は慎重に検討しましょう。
  • 2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳になれば親の同意がなくても契約ができるようになりました。その契約が本当に必要なのか、きちんと支払いをしていけるのか、よく考えましょう。
  • エステティックサービスのトラブルでお困りの方は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日    午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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