美容医療でクーリング・オフが可能になる場合も!
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相談事例


【相談事例1】
5日前、20代の大学生の娘が脱毛クリニックへ行き、クレジットの分割払いで50万円の医療脱毛の契約をしたことが分かった。娘はクレジットの申込書に100万円の年収があると記載しているが、実際はほとんどアルバイトをしていないので、そんなに収入はない。20歳を過ぎたばかりの若者に高額な契約を結ばせるのはおかしいのではないか。解約したい。

【相談事例2】
1年前、ニキビ痕が気になり、ネット検索で見つけた美容クリニックで、水光注射とレーザー10回コースの契約をした。料金は総額50万円で、月額1万5千円のローンを組んだ。水光注射は施術後、肌が赤くなり、心配になったのでそれ以降受けなかった。レーザーも忙しくて1回しか受けなかったが、その後ニキビ痕が治ってしまい、行く必要がなくなった。クリニックにやめたいと申し出たが、「やめてもローンは支払ってもらう」と言われた。ローンの支払いをやめることはできないか。

アドバイス

- 「医療脱毛」や「皮膚のシミ取り」「リフトアップ」「脂肪吸引」等、身近になりつつある美容医療サービスですが、その一方で契約・解約に関するトラブルや、施術による危害(やけどや皮膚障害等)のトラブルの相談も多く寄せられるようになりました。
- そのため、2017年12月1日に施行された改正特定商取引法で、特定継続的役務提供の新たな類型として、美容医療サービスが追加されました。施行後は、一定の美容医療サービスについてもクーリング・オフや中途解約が可能になりました。
- 美容医療サービスとは、「美容を目的とした医療サービス」で、法規制の対象となるのは、脱毛、しみ取り、しわ取り、脂肪溶解、歯のホワイトニング等で、かつ、光もしくは音波の照射、薬剤の注射等の方法によるものです。それに加え、契約期間が1か月を超え、かつ、契約金額合計額が5万円を超えることがクーリング・オフや中途解約の条件となります。
- 事例1の「医療脱毛」の場合も、法改正前の契約は、クリニックが応じないと解約が困難でしたが、改正後の契約であれば特定商取引法の適用対象になるため、「エステサロンの脱毛」と同様に、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが可能になります。
- また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約期間内ならいつでも中途解約ができることや、解約料等、中途解約の際の清算ルールも改正特定商取引法に定められました。指定された関連商品(健康食品や化粧品、医薬品等)の契約も併せてクーリング・オフ(消耗品を使用又は消費した場合を除く)等ができます。そのため、事例2のような場合でも、中途解約が可能な場合があります。
- 美容医療サービスを契約する際には、広告に記載されている内容だけで判断せず、施術方法や効果、リスクについて情報収集しましょう。書面等で契約内容を確認し、不明な点は医師に説明を求めましょう。即日施術や、本来保険適用となる施術に対し、自由診療の高額な施術を勧められても、その場で契約しないようにしましょう。
- 施術により、やけどや皮膚障害等のトラブルが発生した場合は、施術を受けることを止め、速やかに医師の診察や治療を受けましょう。
- 美容医療の契約に際しては十分に検討し、困った時には、早めに川崎市消費者行政センターに相談してください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
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【注意】
この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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