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「簡単に儲かる」とうたう情報商材を購入したが、全く儲からない

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  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

3日前、スマホに「当選おめでとう」というメールが届いた。開いてみると、簡単確実に稼げる情報商材を購入する権利が当たったと書かれていた。「1日数十分程度のアフィリエイト作業で、毎月50万円が自動的に稼げる」という動画広告を信用し、10万円の商材をクレジットカードで支払って購入した。だが、届いた商材を見ると、アフィリエイトではなく、クレジットカードを作ってキャッシュバックを受けたり、物品を購入してポイントを得たりするという、いわゆる「セルフバック」の商材だった。これでは出費を伴うので、実際の利益はわずかだ。動画広告に騙されて契約したので、情報商材の契約とカード決済の取り消しを求めたい。

【相談事例2】

ネットビジネスに興味があり、ネットビジネスのメルマガを取っていた。その中に「X氏が配信している情報商材がとてもいい」と書かれていたので、どのようなビジネスなのかとX氏が運営するサイトにアクセスした。X氏が提供する情報商材を10万円で購入し、そこに書かれているシステムに沿って手続きをしたら「ドンドンお金が儲かる」と広告されていた。何もせずに儲かるのは凄いと思い、代金を振り込んで購入した。直後に、口座を開設しバイナリーオプション取引をして、資金が20万円に増えたらA氏がFXで運用し毎月10万円ずつ配当するシステムの動画が配信された。5千円で口座を開設してバイナリーオプションを行ったがすぐに0円になってしまった。その後、次の情報商材の広告が配信された。「初回よりもっと凄い。20万円が200万円に」と書かれていたので、これで取り戻そうと思い、クレジットカードで20万円の商材を購入したが、全く儲からない。ネットには「詐欺」「騙された」等の書き込みが多数あった。解約し返金を求めたい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  •  「80歳のおばあさんでも確実に稼げる」「すぐに収入が50万円になる」などと誰にでも簡単に稼げることをアピールして、その儲け方のノウハウを教えるという情報商材の契約をしたが儲からないという相談が日々消費者行政センターに寄せられています。
  • 情報商材は、PDFファイルをダウンロードする形やDVDそのものを購入する形などがあります。きっかけはSNSで話しかけられたり、ポップアップのネット広告をクリックしたり、ネットビジネスに関するメルマガを取っていたりとさまざまです。一様に簡単に稼げることや、高額収入が得られることをうたっていますが、情報商材を購入する前に、具体的に儲かる仕組みの内容を確認することができません。
  • 実際に購入してみると、誰でもネットで拾えるような情報であったり、大変な時間を要して準備をする必要があったりします。最近は、仮想通貨で利益を得るノウハウという商材もあります。また、「先着30人にだけ」「今日から2週間以内」などと契約するかどうかの判断を急がせる事業者もみられます。
  • 以前は20代の若者に多い相談でしたが、現在は40代、50代と相談者の年齢層もどんどん広がっています。
  • 一度比較的安い値段で情報商材を契約させ、その後、もっと確実でより高収入を得られるという高額商材に誘う手口も多く見られます。
  • これらの事業者に解約、返金を求めても消費者が商材をダウンロードしており、すでに情報を提供していると主張し、なかなか返金に応じてくれません。
  • 「消費者契約法」では、事業者が勧誘する際に、重要事項について不実のことを告げたり、将来どのようになるか分からない財産上の利益を「必ず儲かる」などと断定的に告げて、消費者を誤認させて契約させた時は、契約の取り消しの主張ができると定めています。しかし、問題勧誘の立証責任は消費者にあり、契約の取り消しで返金を求めることは容易ではありません。
  • 少しでも納得できない契約であれば、早めに消費者行政センターに御相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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【川崎市消費者行政センター】
 電話044-200-3030

 月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
 金曜日は電話相談のみ午後7時まで
 土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで
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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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