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ビジネスのコンサルティング契約をしたけれど…

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

SNSの「ネットで起業。簡単に高収入が得られる方法教えます」という広告を見て、名前や電話番号を登録した。担当者から電話があり、ホテルのロビーで会った。将来は自分の店を持って経営したいと夢を語ったところ、担当者は、「やる気になれば夢はかなうが、そのためには投資が必要だ」と言った。事業の運営方法、インターネットでの集客方法等の助言をするとのことだったので、50万円のコンサルティング契約を結び、クレジットカードで決済した。起業家の成功談の動画など、いくつかの情報商材をデータで受け取ったが、その後の対応はなく不安になった。契約から5日目なのでクーリング・オフしようとしたが、拒否された。

【相談事例2】

大学の先輩に、「海外から商品を仕入れて、大手通販サイトで転売すると稼げる」と誘われた。「ある事業者と35万円のコンサルティング契約を交わし、情報提供を受ける。利益は事業者に預けるが、毎月一定の収入が得られるし、友人を誘えばマージンが入る」とのことだった。そんな高額は支払えないと断ろうとしたが、学生ローンで借りればいいと勧められ、結局借金をして契約金の一部を払ってしまった。情報商材は受け取ったが、ビジネスの方法も全くわからないので解約したい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • SNSの広告を見て登録をしたり、知人から「儲かる話がある」と誘われたのがきっかけで、ビジネス関連のコンサルティングの契約をしたが解約したい、という相談が多く寄せられています。コンサルティング契約と謳っていても、その内容は非常にあいまいです。契約後に「思ったようなサービスを受けられない」「情報商材やセミナーが役にたたなかった」というトラブルも発生しています。
  • 事業者によっては契約金額が支払えないと、クレジットカードのキャッシングや消費者金融での借り入れを勧めて契約させるため、トラブルが深刻になっています。
  • 事例1の場合のように、契約から数日後であっても、「事業のための契約なので、クーリング・オフの対象外である」と契約書に記載があるケースも多くなっています。相談者の場合も、気付かないうちに、自分が個人事業主であり、営業のための契約であると記載された同意書にも署名をさせられていました。
  • 事例2のように、誰かを紹介することでマージンが入ると勧誘し、連鎖販売取引のような形態で契約者を増やそうとしている事業者もあります。
  • 本件のような相談を受けて、解約の申し出を契約書に記載してある事業所に電話をかけても誰も出ない、書面を送付しても届かないなど、連絡が取れず、交渉自体が難しいケースもあります。
  • 世の中に楽をして儲けられるような甘い話はありません。一旦結んでしまった契約を解除し、支払ったお金を取り戻すのは容易なことではありません。「簡単に高収入が得られる」というような誘いに乗る前に、サービスの内容をしっかり確認し、少しでも疑問を感じたら契約は見合わせましょう。
  • 契約を結んだけれど納得できないと思われる場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに来たら無視しましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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 電話044-200-3030
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 (区役所での予約出張相談もお受けしています。)

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。

 発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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