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歯のホワイトニングのトラブルに注意!

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相談事例

【相談事例1

SNSに歯のセルフホワイトニングの無料体験のDMが届き、一昨日、サロンに行った。無料体験後に担当者から「何回通っても1か月11,000円。ただし、6か月継続しないと、キャンセル料2万円がかかる」と契約を勧められた。「6か月継続するのは難しい」と言うと、「特別に、最低6か月の継続条件を3か月に短縮する」と言われたので、契約した。しかし、その後、メッセージアプリに届いた規約には、「6か月継続しないと、2万円のキャンセル料がかかる」と書かれていた。約束と違い、信用できないので、クーリング・オフしたい。 

【相談事例2

歯を白くするために、回数券を購入し、エステサロンで歯のセルフホワイトニングを利用している。1週間前、施術に行った際、「本日契約するなら、お得に回数券が購入できる」と言われた。回数券はまだ5回分残っていたが、新たに15回分5万円の回数券を購入した。しかし、落ち着いて考えたら、あと20回も通うかどうかわからない。クーリング・オフしたいと申し出たところ、できないと言われたが、本当か。

アドバイス

●コロナ禍が明け、マスクを取って生活することが増えたためか、歯のセルフホワイトニングのトラブルの相談が特に若者から寄せられています。セルフホワイトニングとは、サロン等で、設備や道具を使用し、スタッフの指示のもと、自分の手で施術を行う方法です。歯科医院で歯科医師等が施術を行うホワイトニングより比較的安価でできるようです。

●歯のセルフホワイトニングは、自身で機器等を使用するため、特定商取引法の特定継続的役務提供の対象外となります。そのため、事例1も事例2も特定商取引法のクーリング・オフは適用されません。

●事例1の場合、「特別に、最低6か月の継続条件を3か月に短縮する」と担当者から説明を受けたことを事業者に申し出て、話し合うことになります。勧誘時に規約と異なる特別な条件を提案された場合には、後から「言った」、「言わない」のトラブルにならないよう、契約時に契約書面の特約事項等に記載してもらうとよいでしょう。

●事例2のように回数券を購入する際は、回数分を継続して利用するかどうかをしっかり考えてから契約しましょう。回数券の利用期限や、途中でやめる場合に未使用の回数券相当額を返金してくれるのかなどについてもきちんと確認しましょう。また、店舗が突然閉店したり倒産するなどして、連絡が取れなくなった場合は、前払いした料金の返金を求めることが非常に困難というリスクもあるので注意しましょう。

●歯のセルフホワイトニングは特定商取引法の特定継続的役務提供の対象外となるため、特定商取引法のクーリング・オフ制度の対象外となるだけでなく、契約書の交付義務や中途解約のルール等も適用されません。契約前に必ず契約内容や解約条件等について確認し、納得したうえで契約するようにしましょう。契約するつもりがない場合や、契約するかどうか迷う場合にはその場で契約せず、きっぱりと断りましょう。お困りの際は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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