太陽光発電・蓄電池の契約は十分に検討してから契約を!
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相談事例

【相談事例】
自然災害などが多いことや、環境のことも考えて太陽光発電や蓄電池の設置を考えていたところに、突然訪問した業者から『川崎市では2025年度から新築住宅に太陽光パネルの設置が義務化された』と説明をうけた。『太陽光発電の契約は早めに契約するほうが安い。今日契約してくれるのなら特別価格にできる』と勧誘されて、太陽光パネル、蓄電池、電気給湯器を15年ローンで500万円の契約をした。しかし、突然訪問してきた業者との高額な契約なので心配になった。
アドバイス

●川崎市では2023年3月に「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」が改正され、改正に伴い創設された「特定建築事業者太陽光発電設備導入制度」が2025年4月からスタートしています。
川崎市 : 新たに川崎市に家を建てる方・購入する方(市民の方向け)
●「特定建築事業者太陽光発電設備導入制度」は戸建住宅等を含む、延床面積の合計が『2,000平方メートル未満』の建築物を年間一定量以上建てるハウスメーカーなどの建築事業者に対して、太陽光パネルの設置を義務付ける制度です。対象事業者から住宅を購入する場合でも購入者が設置の有無を選択できます。また、今住んでいる住宅に設置を義務付ける制度ではありません。
●太陽光発電設備や家庭用蓄電池はメリットがありますが、反面それに伴うコストを考える必要があります。太陽光発電設備や家庭用蓄電池を設置することで、その後の電気料金が安くなることや、災害緊急時にも役立つなどのメリットがあるとしても、設置にあたっては購入費用や設置工事費用、メンテナンス費用等が発生します。保証がある場合でも保証期間は10年ほどの場合が多いです。
●訪問販売で契約した時は、契約書面を交付された日を含め8日以内であれば、事業者に書面または電磁的記録(電子メール等)で通知することによってクーリング・オフによる無条件解除が可能です。クーリング・オフ期間を過ぎても、契約書に不備があった場合にはクーリング・オフできる場合もあります。
●クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、業者が一般の消費者が対象ではないのに、消費者に太陽光パネルの設置義務があるような間違った説明をして勧誘した場合は、虚偽の説明を受けて契約したとして、契約の取消の主張も考えられます。
●太陽光発電設備や家庭用蓄電池の契約は、訪問してきた業者とすぐに契約をするのではなく、時間をかけて、メリットだけではなく、それに伴うコストも十分考慮して、必ず数社の見積りを取り、比較検討して契約することが必要です。
●太陽光発電設備の設置を検討する場合は、(一社)太陽光発電協会のホームページで、太陽光発電や蓄電池に関する情報を収集することができますので、参考にしてください。
JPEA
太陽光発電協会 - Japan Photovoltaic
Energy Association外部リンク
●太陽光発電設備や家庭用蓄電池の契約に関するトラブルで困ったことがあれば、消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)
川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
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※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
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発行・編集 川崎市消費者行政センター
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