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成年年齢引下げ!18歳が行った契約には責任が伴います

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  • 更新日:

相談事例

【相談事例1】

(高校3年生 18歳からの相談)SNSで脱毛エステの無料体験クーポンを見つけたので、3歳上の姉を誘ってエステ店へ行った。無料体験を受けた後に「今日申し込めば、特別キャンペーンで半額になる」と勧められ、1年間通い放題の全身脱毛コースを申し込んだ。総額10万円もするが、月々3千円でよいと言われたので支払うことができると思った。2週間後、契約書を見つけた両親に叱られたので、二人でエステ店に解約を申し出た。自分は無償解約ができて支払ったお金も戻ってきたが、姉だけ解約料を請求された。

【相談事例2】

(大学1年生 19歳からの相談)大学に進学して一人暮らしを始めた。アルバイトを探そうと思っていた時に、高校時代の先輩から久しぶりに会いたいと連絡があった。先輩が高級車に乗って現れたことに驚いていると「投資でもうけている。特別な教材を使えば簡単にできるので一緒にやらないか」と誘われた。「すぐに元がとれるから大丈夫」と言われ、50万円の投資用教材の購入を申し込んだ。しかし、50万円という大金を用意できないので後悔している。

アドバイス

  • 2018年民法改正から約4年の準備期間を経て、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢というのは、自分ひとりで契約できる年齢のことです。
  • 社会経験や知識が不足している未成年者は、判断能力が不十分なため、特別な保護をする必要があると考えられています。未成年者がお小遣いの範囲を超える高額な契約をする時は法定代理人の同意が必要ですが、この同意を得ずに契約してしまった場合は、未成年者本人あるいは法定代理人が契約を取り消すことができます。民法で認められたこの権利を「未成年者取消権」といいます。今までは、20歳の誕生日を迎えるまでは「未成年者取消権」を行使することができましたが、今後は18歳になるまでになります。
  • 事例1の場合、クーリング・オフ期間を経過していましたが、相談者は未成年だったので、未成年者取消権で契約を取り消すことができました。しかし、2022年4月1日以降は、たとえ高校生であっても、18歳が行った契約は成人が行ったものとして扱われます。相談者の姉と同様に、法律や契約時の条件に従って解約することになります。
  • 事例2の場合も、相談者が18歳、19歳であれば、未成年者取消しができましたが、今後はできなくなります。このような事例では、お金を用意するために強引に借金を勧められるケースもあります。今後は、18歳から貸付の対象にするという消費者金融もあり、18歳、19歳の若年者が、よく理解しないまま大きな借金を背負う恐れがあります。
  • ひとりで契約ができるということは、自由である反面、責任が伴います。契約をする前に内容をよく確認し、理解した上で申し込みましょう。自分にとって本当に必要なものか、支払うことができるのか、落ち着いてよく考えてください。その上で、よくわからなかったり、あやしいと思ったら、周りの人に相談してください。断り切れずに契約してしまった場合には、早めに消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
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・この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
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ファクス: 044-244-6099

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