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「無料でウォーターサーバーをレンタルすると誘われて、水の宅配サービスの契約をしたけれど…」

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

家電量販店で、数点の家電製品を購入した際に、店員から「ウォーターサーバーの無料レンタルの契約もしませんか。」と勧められた。無料でサーバーの設置もするし、定期的に宅配する水を購入すればよいという契約内容だった。「契約してもらえば家電製品の値下げをする。サーバーが届くまでに解約してもらえば、解約料は一切かからない。」と説明されたので契約した。しかし、よく考えたら、水の定期購入は必要ないので解約したいと思い、契約書を確認したら、クーリング・オフができるようだ。しかし、既に期間が過ぎてしまっているが、解約することはできるだろうか。 

【相談事例2】

インターネットの光回線の契約をした事業者から電話があり、「光回線と一緒にウォーターサーバーのレンタルと水の定期購入の契約をしないか。半年間利用するとキャッシュバックもある。」と勧誘された。キャッシュバックも魅力的だったので、契約することにした。数日後に契約書面が届いたのでよく読むと、3年間の契約の縛りがあり、中途解約すると違約金が発生することに気がついた。解約したい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  •  ウォーターサーバーをレンタルして家庭に設置し、有料の水(ミネラルウォーター)を定期的に購入する契約に関する相談が消費者行政センターに寄せられています。
  • ショッピングモールの特設会場、家電量販店、携帯電話ショップなどで勧誘が行われています。「キャンペーンでサーバーのレンタルは無料」などと勧誘されるケースが多く、最近は引越サービスや光回線の契約をしたところ、一緒に契約すれば、値引きや特典があると勧められたという事例も増えています。
  • ウォーターサーバーのレンタルの契約は、1年~3年の契約期間が定められていることが多くなっています。このような契約の場合は一般的に、契約期間中に中途解約すると、違約金が発生します。
  • 事例2のように電話勧誘販売で契約した場合には、クーリング・オフが適用になると考えられます。契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフ通知を出しましょう。
  • 店舗での契約の場合は、特定商取引法のクーリング・オフの適用はありませんが、事業者によっては、独自にクーリング・オフを付けている場合があります。また、ショッピングモールの特設会場等、勧誘された場所や状況によっては、特定商取引法で定める「営業所等」に該当せず、クーリング・オフが可能な場合もありますので必ず、契約書面で確認してください。事例1のケースでは、「サーバーが届くまでは無条件解約が可能」という勧誘時の約束を伝えて解約の話し合いをすることになります。
  • 契約時には、契約金額、契約期間、水の宅配サイクルや本数、一時的に休止することができるか、などの契約条件を必ず確認しましょう。また、値引き、キャッシュバックなどの言葉に惑わされず、必要がない勧誘はきっぱりと断りましょう。
  • ウォーターサーバーに関する契約でお困りの方は消費者行政センターに早急に御相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽に御相談ください!

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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